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更新日:2024年11月12日
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令和6年度介護報酬改定に伴い、新たな加算等が設けられました。
令和6年4月から適応開始年月日とする報酬区分及び加算算定に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の書類の提出期日を特例として令和6年4月15日(月)までとします。
【提出書類】
体制等の届出に必要な添付書類については、下記もあわせて、ご確認ください。
【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】
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「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合は、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」となり、所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【高齢者の虐待の発生又はその再発を防止するための措置】
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【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】
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「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」となり、施設・居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。次の要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【要件】
経過措置/令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されませんので、「2:基準型」の区分で届出を行ってください。経過措置期間が切れる際に、業務継続計画の策定等を行っていない場合は、減算の届出が必要です。 |
介護報酬改定に伴う加算の読み替えについては、下記をご確認ください。
介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算は令和6年6月から一本化されます。
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられています。協力医療機関との連携に係る届出の提出等、ご対応をお願いします。
対象サービス:介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
報酬改定に係る資料を掲載します。詳細は下記のリンクをご覧ください。
関係通知やQ&A、各種様式がまとめられています。
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