ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 第1号事業指定事業者 指定・変更・廃止・休止・再開の手続き
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更新日:2024年10月23日
令和6年3月から電子申請の運用を開始しました(PDF:288KB)
新規指定を希望する事業者は、事業開始日の1か月半前までに、明石市に指定申請が必要となります。指定申請書を提出する前に、明石市条例等の指定基準を確認し、図面など必要書類を持参のうえ、事前に相談をしてください。(要予約)
※他市に所在する第一号事業所の指定手続きはこちらをご覧ください。
申請するサービスごとに、A4のファイルに以下の順に綴じて、書類ごとにインデックスをつけて、提出してください。
本市の第1号事業を実施するには、本市が定める事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱及び介護保険法その他関係法令を遵守しなければなりません。
次の障害福祉サービスを実施する事業所は、提出書類の簡素化が図られた指定申請を行うことで、共生型の介護保険の指定を受けることができます。
障害福祉サービス | 対応する介護保険サービス |
居宅介護、重度訪問介護 | 訪問型サービス |
生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス | 通所型サービス |
※共生型の事業は、指定申請書類一式に加え、障害福祉サービスの指定(更新)通知書の写しの提出をお願いします。
指定の有効期間の終了のおおむね1月半前を目途に指定更新申請書等を提出してください。前回申請時の内容と変更がない場合(既に変更届を提出している場合を含みます)は、添付書類の一部を省略できます。
指定(許可)申請には、手数料が必要です。市が作成する納付書で手数料をお支払いください。
※収入証紙でのお支払いはできませんので、ご注意ください。
届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
ただし、通所型サービスの場合で事業所の移転、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合や定員を増やす場合には、設備基準に適合していることを確認するため、平面図等を持参して事前に相談をしてください。また、介護保険法以外の法令に適合しているかどうかも、別途確認をしておいてください。
事業所を廃止・休止する時は、廃止・休止の30日前までに「廃止・休止届出書」、及び「廃止・休止についての利用者への説明状況、利用者の引き継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)」をご提出ください。
また、休止していた事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に「再開届出書」により届出を行ってください。
申請・届出は、電子申請・窓口・郵送・メールにて受付しております。
※新規指定申請につきましては提出する前に、明石市条例等の指定基準を確認し、図面など必要書類を持参のうえ、事前に相談をしてください。(要予約)
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
高齢者総合支援室 介護保険担当 給付係(明石市役所本庁舎2階8番窓口)
電話番号:078-918-5091
メール/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp
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