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更新日:2024年10月10日
NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害者など、公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスのことをいいます。
兵庫県東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)における登録法人は以下のとおりです。
道路運送法第79条の2に基づく登録を行うことが必要です。
法人事務所の所在地にある市町の担当窓口にご相談のうえ、必要書類を提出してください。必要書類をもとに「東播磨地区福祉有償運送運営協議会」で協議を行います。
協議が調うと、協議会から、協議が調ったことを証する書類を送りますので、その書類を添えて、近畿運輸局神戸運輸監理部あてに、申請書等を提出することとなります。
※法人事務所が、兵庫県東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)以外にある場合は、会員数の最も多い市町が受付窓口となります。
道路運送法の一部を改正する法律が平成18年10月1日付で施行され、営利を目的としない事業者が、障害者・要介護等高齢者などの移動困難な方を対象に、有償で移送サービスを行うためには、道路運送法第79条の2に基づく登録を行うことが必要となりました。その登録にあたり、東播磨地区の3市2町が共同で設置している「東播磨地区福祉有償運送運営協議会」を開催し、申請内容・更新登録内容の協議を行っています。
令和6年度の東播磨地区福祉有償運送運営協議会について(ページが変わります)
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