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更新日:2024年6月1日
この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、明石市において障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るために作成するものです。
この方針において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとします。
この方針における調達を行うべき範囲は、明石市の全ての行政組織とします。
この方針で調達対象とする障害者就労施設等は次のとおりとします。
(1)法第2条第2項から同条第4項に規定する施設等
(2)障害福祉サービス事業所の共同受注窓口
特定非営利活動法人明石障がい者地域生活ケアネットワーク(以下「135Eネット」という。)
調達対象品目については、分野を特定せず、広く調達を行うよう努めます。
障害者就労施設等からの物品等の調達については、前年度の調達実績を上回ることを目標とします。
障害者就労施設等からの物品等の調達推進のため、次の取組を行います。
(1)市ホームページ等を活用し、障害者就労施設等の情報を提供する。
(2)135Eネットの協力を得て、障害者就労施設等からの調達を推進する。
(3)市役所関係部署との連携を図り、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を積極的に活用する。
障害者就労施設等からの物品等の調達実績は、年度終了後、概要を取りまとめ、市ホームページで公表します。
令和5年度調達実績【調達先別】(地方独立行政法人明石市立市民病院は含まず)(PDF:97KB)
この方針の担当窓口は、福祉局生活支援室障害福祉課とします。
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