ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 食品衛生に関するページ > 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
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更新日:2024年6月6日
平成30年の食品衛生法改正に伴い、実態に合わせた営業許可業種の見直しや営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われ、令和3年6月1日から施行されることになりました。
法改正により、以下の7業種が新設されました。
漬物や漬物加工品の製造
(例:浅漬、酢漬、しょうゆ漬け、ぬか漬等)
鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造
(例:液卵)
魚介類その他の水産動物を主原料とする食品の製造
(例:魚の一夜干し、明太子等)
現行の「魚肉ねり製品製造業」の製造行為を含む
(例:かまぼこ、ちくわ等)
レトルトパウチ食品などで、常温保存可能な食品の製造
現行の「缶詰、瓶詰食品製造業」「ソース類製造業」において、常温保存可能な食品の製造行為を含む
(例:中濃ソース、ドレッシング、ジャム等)
仕入れた食品(許可を要する食品製造業において製造された食品)の小分け包装行為
(例:菓子の小分け(店頭での小分けは除く)等)
そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業
(例:コロッケとゆでめんの製造等)
冷凍食品製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業
(例:冷凍食品とサンマの開きの製造等)
製造の行為等が類似する業種は統合されました。
(旧)喫茶店営業は飲食店営業に統合
(旧)あん類製造業は菓子製造業に統合
(旧)みそ製造業と(旧)醤油製造業を統合
(旧)マーガリン又はショートニング製造業は食用油脂製造業に統合
露店形態の(旧)喫茶店営業と(旧)菓子製造業は飲食店営業(露店)に統合
旧行法において許可を要した以下の業種は、届出営業に移行しました。
以下に掲げる営業においては、その範囲に実質的な変更はありません。
営業許可の申請等については、こちらを参照ください。
営業許可の対象となっていない業を営む営業者は、保健所への届出が必要になります。
現在、営業許可を有している施設であっても、届出営業に該当する業を併せて営む場合は、別途、保健所への届出が必要です。また、複数の届出業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出を行ってください。保健所の食品衛生監視員がアドバイスいたしますので、施設の平面図をもって、生活衛生課窓口までお越しください。
なお、営業許可の対象となっていない業で、以下のものは、保健所への届出も不要です。
営業届出や業種については、こちらを参照ください。
営む業の業種、事業内容によって、申請・届出が必要ですのでご留意ください。
現時点で業を営んでおらず、許可及び届出業種に該当する業を営む場合
区分 | 保健所への申請・届出時期 | |
1 | 許可業種に該当する業を営業する場合 | 営業開始前に申請・許可取得が必要です。 |
2 | 届出営業に該当する業を営業する場合 | 営業開始前に届出が必要です。 |
許可及び届出営業に該当する業を営む場合
区分 | 保健所への申請・届出時期 | ||
1 | 現在、許可を取得している複数の業種が、改正後は統合される業種を営んでいる場合 |
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2 | 現在、取得している許可の業種区分が改正後の許可業種でも変わらない場合 | 許可満了時に、新しい施設基準※による許可を取得する必要があります。 |
※食品衛生法基準条例(外部サイトへリンク)(兵庫県)
営業許可業種の見直し・営業届制度の創設に伴う経過措置について(PDF:1,657KB)(厚生労働省資料抜粋)
食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料(PDF:5,092KB)(厚生労働省資料抜粋)
食品衛生法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係政省令の制定について(令和元年12月27日生食発1227第2号)(PDF:248KB)
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