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更新日:2022年6月29日
飲食店、喫茶店、菓子製造、魚介類販売などの食品の調理や製造・販売をしようとするときは、事前に営業許可を受けることが必要です。
営業許可が必要な業種は全部で32業種あり、業種ごとの施設基準を満たしていないと営業はできません。
施設基準については、食品衛生法基準条例(外部サイトへリンク)(兵庫県)をご参照ください。
あかし保健所生活衛生課では、施設基準の説明や食品営業許可の受付を行っていますので、許可対象業種の営業をする際は、事前に相談してください。
また、営業許可施設には食品衛生責任者養成講習会修了者、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格を有する「食品衛生責任者」を置かなければなりませんので、食品衛生責任者が不在の施設は、講習会を受講するなどして資格を取得してください。
明石市内では定期的に食品衛生責任者養成講習会が実施されており、講習会に関するお問合せについては、明石市食品衛生協会(電話:078-939-2220)で受け付けています。
「公衆に与える影響が著しい営業」として以下の32業種が定められており、業を行うには営業許可が必要です。
業種名 |
業種の説明 |
---|---|
(1)飲食店営業 |
食品を調理※し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
(2)調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
(3)食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業 |
(4)魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売(小売・仲卸)する営業 |
(5)魚介類競り売り営業 | 魚介類市場で鮮魚介類を競り売り等※による取り引きにより販売する営業 ※入札、相対による取り引きを含む |
(6)集乳業 | 生乳※を集荷し、これを保存する営業 ※搾乳後殺菌等の処理が行われていない動物の乳 |
(7)乳処理業 | 生乳※を処理し、若しくは飲用に供される乳を製造(小分け含む)する営業 ※集乳業に同じ |
(8)特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業 |
(9)食肉処理業 | 食用に供する目的で鳥※1若しくは獣畜※2をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業 ※1食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥以外の鳥をいう ※2と畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をいう |
(10)食品の放射線照射業 | 食品に放射線を照射する営業 |
(11)菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業 |
(12)アイスクリーム類製造業 | アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品※を製造する営業 |
(13)乳製品製造業 | 乳製品※(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業 ※アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等 |
(14)清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分け含む)する営業 |
(15)食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業 |
(16)水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物※又はその卵を主原料とする食品を製造する営業 ※魚、貝類、イカ、タコ等のほか、クジラ、カエル、カメなども含む |
(17)氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
(18)液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分け含む)する営業 |
(19)食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業 |
(20)みそ又はしょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆを製造する営業 |
(21)酒類製造業 | 酒類を製造(小分け含む)する営業 |
(22)豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業 |
(23)納豆製造業 | 納豆を製造する営業 |
(24)麺類製造業 | 麺類を製造する営業 |
(25)そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物又はこれらの食品と米飯その他の主食と組み合わせた食品を製造する営業 |
(26)複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業 |
(27)冷凍食品製造業 |
そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品※を製造する営業 ※「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められている冷凍食品の製造が対象 |
(28)複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品※に限る)を製造する営業 ※「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められている冷凍食品の製造が対象 |
(29)漬物製造業 | 漬物を製造する営業 |
(30)密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存が可能なものを製造する営業(本表の(1)~(29)の営業を除く) |
(31)食品の小分け業 | 許可を要する製造業※において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 ※菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業 |
(32)添加物製造業 | 添加物※を製造(小分け含む)する営業 ※食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物(添加物製剤含む) |
営業許可業種解説(厚生労働省資料抜粋)(PDF:458KB)
新しくお店を作ったりお店を改装したりする前に、その施設が営業許可業種に合った衛生的な施設基準を満たし
ているか確認する必要があります。
保健所の食品衛生監視員がアドバイスいたしますので、施設の平面図を持って、生活衛生課窓口までお越し
ください。
<営業許可申請の流れ>
事前相談(営業施設の図面相談)を行ってください。
※営業施設の工事着工のおおむね1ヵ月前
↓
営業開始2週間前までには、必要書類を揃えて営業許可申請を行ってください。
↓
保健所の食品衛生監視員が申請事項を確認します。
↓
申請手数料を支払い、実地調査の予約を入れてください。
↓
保健所の食品衛生監視員が申請施設へ実地調査にうかがいます。
※施設基準に合致していなければ、改善されるまで許可されません。
↓
許可証の交付
↓
営業開始
※の用紙は保健所にありますが、ホームページからもダウンロードできます。(下記参照)
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