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更新日:2024年9月18日
令和3年6月1日より営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要業種を除き、あらかじめ届出を行う必要があります。
届出は許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありませんが、届出事項が変更となった場合や廃業した場合は、届出が必要です。
また、営業許可を有する施設であっても、届出業種を営む場合には、別途届出が必要であり、複数の届出業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出を行うことになります。
「食品衛生責任者」を置かなければなりませんので、食品衛生責任者が不在の施設は、講習会を受講するなどして資格を取得してください。
明石市内では定期的に食品衛生責任者養成講習会が実施されており、講習会に関するお問合せについては、明石市食品衛生協会(電話:078-939-2220)で受け付けています。
なお、令和3年6月1日にすでに届出が必要な営業を行っている事業者は経過措置(令和3年11月30日)の対象となりますが、令和3年6月1日以降に新たに営業を行う事業者は、営業開始前に届出が必要となります。
営業届出は、以下の29業種のいずれかに分類し、提出してください。
業種名 |
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旧許可業種であった営業 |
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 乳類販売業 氷雪販売業 コップ式自動販売機(自動洗浄、屋内設置) 弁当販売業 野菜・果物販売業 通信販売・訪問販売による販売業 コンビニエンスストア 百貨店、総合スーパー 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自販機を除く。) その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) いわゆる健康食品の製造・加工業 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 農産保存食料品製造・加工業 調味料製造・加工業 糖類製造・加工業 製茶業 海藻製造・加工業 |
上記以外のもの |
行商 集団給食施設(1回20食程度以上) 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの |
「営業届出」を行っていますか?(PDF:486KB)(リーフレット)
届出不要業種
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、届出は不要です。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:316KB)
<営業届出の流れ>
営業届提出
↓
営業開始
↓
営業届出済証の交付
届出に必要なもの
※の用紙は保健所にありますが、ホームページからもダウンロードできます。(下記参照)
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