ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について
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更新日:2023年10月30日
固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合においては、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
1.固定資産の所有者が震災等により不明である場合
固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。(地方税法第343条第4項及び明石市税条例第36条第4項)
2.調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合
市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(上記1の場合を除く)は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。(地方税法第343条第5項及び明石市税条例第36条第5項)
詳しくは使用者を所有者とみなす制度について(PDF:591KB)をご確認ください。
※令和3年度以降の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。
3.事前通知について
1.2の場合ともに、あらかじめ使用者の方に課税する旨を事前に通知します。
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