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更新日:2023年12月12日

固定資産税・都市計画税/償却資産に対する課税

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  1. 償却資産とは
  2. 償却資産の申告制度
    2-1.申告について
    2-2.申告の対象となるもの
    2-3.申告の対象とならないもの
    2-4.償却資産の種類と主な事例
    2-5.みなし課税の実施について
  3. 償却資産の評価と課税のしくみ
    3-1.評価
    3-2.評価額の計算方法
    3-3.税額の計算方法

 1.償却資産とは

会社や個人で工場・商店などを経営しておられる方が、その事業のために使用する構築物や機械、器具、備品などをいいます。

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 2.償却資産の申告制度

 2-1.申告について

明石市内に事業用の償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在における資産の状況を1月31日までに申告していただくこととなっています。(地方税法第383条)

申告書は、毎年12月中旬頃に送付しますので、忘れずに提出してください。

詳しくは、「償却資産(固定資産)申告の手引き(PDF:8,350KB)」をご参照ください。

なお、申告書のマイナンバーの取扱いについては、

マイナンバー(個人番号・法人番号)の取扱いについて(PDF:112KB)」をご確認ください。

新たに事業を始めた人などで、申告書が届いていない場合は、ご連絡をお願いいたします。

ご注意

資産の増減がない場合又は該当する資産がない場合及び解散、廃業、休業、移転、名称変更等の場合でも申告は必要ですので、申告書右下の備考欄にその旨を記入して申告してください。

 2-2.申告の対象となるもの

  • (1)耐用年数が2年以上で取得価額が10万円以上の資産
    ただし、取得価額が10万円未満であっても、固定資産として計上されている資産については申告対象
  • (2)耐用年数を経過した資産で、帳簿上残存価格のみが計上されている資産であっても、事業の用に供することができる資産
  • (3)帳簿に記録されていない、いわゆる簿外資産
  • (4)遊休・未稼働であっても、事業の用に供することができる資産
  • (5)減価償却を行っていない場合でも、本来、減価償却が可能な資産
  • (6)従業員の福利厚生の用に供されている設備、備品などの資産
  • (7)他の事業所に貸し付けている資産(いわゆるリース資産)
  • (8)割賦購入資産で、割賦金を完済していない場合であっても、既に事業の用に供することができる資産
  • (9)資産の価値を増加させるためにした修理、改良などの費用
  • (10)大型特殊自動車(車両番号の分類番号が「0、00~09、000~009」「9、90~99、900~999」のもの)
  • (11)テナントが自費で施工した内装や建築設備
  • (12)中小企業者の少額資産の特例により損金算入した30万円未満の資産

※申告の対象となる資産は、「法人税確定申告書の別表16(1)、(2)、(減価償却資産の計算に関する明細書)」または「所得税確定申告書の減価償却の計算欄」に記載された資産から、固定資産税が課税されている家屋、自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)が課税されているものを除いた内容とおおむね一致します。

※大型特殊自動車などの移動性償却資産、建設用機械などの可動性償却資産の主たる定置場が明石市の場合は、明石市に申告してください。

 2-3.申告の対象とならないもの

  • (1)一時に損金(必要な経費)に算入された、取得価額が10万円未満の資産
  • (2)3年間で一括して損金(必要な経費)に算入された、取得価額が20万円未満の資産(いわゆる一括償却資産)
  • (3)自動車税(種別割)が課税される自動車、軽自動車税(種別割)が課税される軽自動車
  • (4)牛、馬、果樹その他の生物(観賞用や興行用の動植物は申告対象)
  • (5)無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案権、ソフトウェアなど)
  • (6)書画骨董(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものは申告対象)
  • (7)家庭用にのみ使用される資産(家庭と事業で共用される資産は申告対象)
  • (8)土地、家屋
  • (9)たな卸資産(商品、製品、半製品、消耗品で貯蔵中のものなど)
  • (10)繰延資産(創業費、開業費など)
  • (11)リースを受けている資産(無償譲渡される資産や、割賦販売で購入される資産は申告対象)

 2-4.償却資産の種類と主な事例

資産の種類

内容

構築物

門、塀、ドック、緑化施設、煙突、広告塔、舗装路面(駐車場の舗装も含む)、賃貸ビルなどに附加された内装と建物附属設備など

機械及び装置

機械式駐車場設備、土木建設設備(ブルドーザー、パワーショベル)、運搬設備(クレーンなど)各種産業用機械及び装置など

船舶

客船、貨物船、モーターボート、漁船など

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

車両及び運搬具

フォークリフト、ショベルローダーなどの大型特殊自動車、台車など(自動車税の種別割・軽自動車税の種別割の対象となる車両は申告不要です。)

工具、器具及び備品

取付工具、レジスター、ステレオ、ロッカー、金庫、陳列ケース、厨房用品、テレビ、冷暖房機器、パソコン、ネオンサイン、理容・美容機器、医療機器、冷蔵庫など

 2-5 みなし課税の実施について

 「みなし課税」とは、申告期限までに申告がない場合に、過去の申告内容をもとに前年度と同様の償却資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。
 みなし課税により納税通知書が届いた場合も、あくまで「前年度と同様の償却資産」を所有していると「みなして」課税しているものであり、未申告の状態です。正確な情報を把握するため、法第383条の規定(申告義務)に基づき申告書の提出をお願いします。なお、前年度と資産内容に変更がない場合は「増減なし」としてご提出ください。

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 3.償却資産の評価と課税のしくみ

 3-1.評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

 3-2.評価額の計算方法

申告された資産について、取得年月日、取得価額、耐用年数に応じて、次のとおり1件ずつ評価額を計算します。

なお、評価額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%となります。

区分

評価額

前年中に取得された資産

取得価額×(1-減価率×1/2)

前年前に取得された資産

前年度評価額×(1-減価率)

※減価率とは

資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数省令」に準じます。

※「減価率×1/2」は小数点以下第4位まで

 3-3.税額の計算方法

全資産の評価額の合計額が課税標準額となり、これに税率(1.4%)を乗じたものが税額となります。

ただし、課税標準額の特例が適用される場合は、課税標準の特例により軽減される額を差し引いた額が課税標準額となります。

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お問い合わせ

明石市総務局資産税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5015・5077・5238

ファックス:078-918-5104