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更新日:2024年2月19日
(注)本ページでは、改正前の旧制度についての案内を掲載しております。
令和5年4月以降の支援制度につきましては、以下のページをご覧ください。
明石市HP:中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(令和5年度以降)
明石市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(2018年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、同年6月28日に国の同意を得ました。(※2021年6月16日、根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管)
市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けた場合に、以下のメリット等が受けられます。
※固定資産税の軽減については、課税標準を3年間ゼロとします。ただし、「先端設備等導入計画」の認定後に先端設備等を取得することが必須となっていますので、ご留意ください。また、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件は、「先端設備等導入計画」の対象となる中小企業者の要件と一部異なりますのでご注意ください。
固定資産税の軽減についての詳細は、資産税課(電話番号・・・償却資産担当:078-918-5238、家屋担当:078-918-5077)までお問い合わせお願いします。
つきましては事業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付しておりますので、以下をご参照の上、ご申請ください。
本制度の根拠法令である「生産性向上特別措置法」は廃止され、改正後の「中小企業等経営強化法」に制度が移管されます。改正法の施行に伴い、明石市への提出書類の様式等が変わりますので、2021年(令和3年)6月16日以降に認定申請等される場合は新様式をご利用ください。
※法改正に伴う「基本計画」の変更について、2021年(令和3年)7月13日付で国の同意を得ました。(根拠法令の変更以外には、「基本計画」の内容変更はありません。)
明石市の「導入促進基本計画」は2021年(令和3年)6月27日までの期限となっておりましたが、2年間の期間延長について2021年(令和3年)6月8日付で国の同意を得ました。
関係様式の改正(押印廃止等)に伴い、明石市への提出書類の一部様式が変更されております。
※「認定申請書」への押印は省略可能ですが、その他の「先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)」、「誓約書(暴力団排除条例関係)」、「工業会証明書」(写し)等の書類は引き続き押印必要ですのでご注意ください。
固定資産税の特例措置の適用期限が2年間延長され、2023年(令和5年)3月末までに取得した設備が対象となりました。
※取得日の他にも特例措置の適用条件がありますのでご注意ください。
令和2年度の国の制度改正にともない、制度の対象となる設備として、事業用家屋(注1)と構築物(注2)が追加されました。
(注1)事業用家屋について、次の要件を満たす必要があります。
(注2)堀、看板(広告塔)などで、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
(参考)中小企業庁HP「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部サイトへリンク)」
郵送または産業政策課窓口へ持参してください。
<申請先・送付先・問い合わせ先>
〒673-8686明石市中崎一丁目5番1号(明石市役所本庁舎5階)産業政策課
※郵送の際は朱書きで「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記載ください
※申請にあたっては、以下をご参照ください。
(注)本ページでは、改正前の申請書類を掲載しております。(※現在はダウンロード・リンクを廃止)
令和5年4月以降の申請につきましては、以下のページ掲載の様式をご使用ください。
明石市HP:中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(令和5年度以降)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画(ワード:25KB)(令和4年2月1日以降)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:27KB)
(3)誓約書(暴力団排除条例関係)(ワード:31KB)
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものを配達記録にて送付可能な金額。*定形外郵便(100g以内)140円+特定記録160円=計300円)を貼付してください。
(5)申請書提出用チェックシート(ワード:87KB)(令和3年6月16日以降)
※先端設備等導入計画に係る認定申請書の記載例(PDF:514KB)(令和4年2月1日以降)
固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記書類に加えて、(6)工業会証明書(写し)を提出してください。
(6)工業会証明書(ワード:36KB)(写し)
※工業会等による証明書について、詳しくは以下のページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html(外部サイトへリンク)(中小企業庁のページへ)
(7)先端設備等に係る誓約書(ワード:21KB)(令和4年2月1日以降)(※工業会証明書を後日提出される場合に必要です)
※なお、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、(8)リース契約見積書(写し)、及び(9)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)が必要です。
建物(事業用家屋)について特例措置を受ける場合は、上記書類に加えて、以下の書類を提出してください。
(10)建築確認済証(写し)
(11)建物の見取り図
(12)設置される先端設備等の購入契約書(写し)
(13)先端設備等に係る誓約書(建物用)(ワード:19KB)(令和4年2月1日以降)(※建築確認済証を後日提出される場合に必要です)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合には、以下の種類等の提出が必要となります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。
(1)先端設備等導入計画変更に係る認定申請書、先端設備等導入計画(変更後のもの)(ワード:22KB)(令和4年2月1日以降)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:26KB)
(3)事業実施状況等の記載書類(ワード:27KB)(令和3年6月16日以降)
(4)誓約書(暴力団排除条例関係)(ワード:32KB)
(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものを配達記録にて送付可能な金額。*定形外郵便(100g以内)140円+特定記録160円=計300円)を貼付してください。
(6)変更申請書提出用チェックシート(ワード:85KB)(令和4年4月11日以降)
※変更後の「先端設備等導入計画」は、認定をうけたものを修正する形(変更・追記部分に下線を引く等、変更箇所が分かりやすく記載)で作成してください。
※変更前の旧先端設備等導入計画(控え)については、当市に控えあるため提出不要です。
固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記書類に加えて、(7)工業会証明書(写し)を提出してください。
(7)工業会証明書(ワード:36KB)(写し)
(8)変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード:21KB)(令和4年2月1日以降)(※工業会証明書を後日提出される場合に必要です)
※なお、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、(9)リース契約見積書(写し)、及び(10)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)が必要です。
建物(事業用家屋)について特例措置を受ける場合は、上記書類に加えて、以下の書類を提出してください。
(11)建築確認済証(写し)
(12)建物の見取り図
(13)設置される先端設備等の購入契約書(写し)
(14)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用)(ワード:19KB)(令和4年2月1日以降)(※建築確認済証を後日提出される場合に必要です)
詳しくは、以下のページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(外部サイトへリンク)(中小企業庁<経営サポート「先端設備等導入制度による支援」>のページへ)
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