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更新日:2024年4月1日
地域経済の活性化と工場周辺地域の生活環境との調和等を図るため、SDGsの理念に基づき、経済、環境、社会の三側面に配慮した取組として、製造業等の工場緑地面積率の緩和と事業者による良質な緑地の形成、CO2排出量の削減、地域貢献活動の促進を図る取組方針を作成しました。本方針に基づき、事業者が工場緑化等に取り組む上での具体的な指針となるガイドラインを作成しました。
明石市工場緑化等に関するガイドライン(PDF:1,107KB)
工場等を設置(新設・増設)しようとする場合、工場敷地内に一定以上の緑地面積を確保する必要があります。敷地面積や建築面積に応じて規制内容や必要となる届出が異なります。
対象:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場等
対象:敷地面積1,000平方メートル以上の工場等
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