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更新日:2025年1月29日

地域未来投資促進法に基づく「兵庫県明石市基本計画」について

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。

明石市では、地域未来投資促進法に基づく基本計画について、2024年12月26日付で国の同意を得ました。

兵庫県明石市基本計画について

地域経済牽引事業の承認要件

国が講じる各種支援措置を受けるためには、兵庫県明石市基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、承認を受けることが必要となります。

地域経済牽引事業計画の承認にあたっては、以下の3つの要件をすべて満たす事業である必要があります。

  1. 地域の特性を活用すること(市内の製造業の集積を活用した成長ものづくり分野)
  2. 高い付加価値を創出すること(付加価値が5,284万円以上増加)
  3. 相当の経済的効果が見込まれること(売上が1%以上増加、又は雇用者数が2%以上増加)

重点促進区域

重点促進区域とは、基本計画の促進区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域として定める区域になります。

明石市では、二見臨海工業団地(二見町南二見)を重点促進区域に定め国の同意を得ました。

区域名 大字 地番
二見臨海工業団地 二見町南二見 全て(ただし、都市計画法に基づく用途地域が工業専用地域、又は工業地域であるものに限る)

工場立地特例対象区域

重点促進区域の存する市は、工場立地法の基準に代えて適用する緑地面積率等の準則を定めることが可能になります。

明石市では、重点促進区域である二見臨海工業団地(二見町南二見)を、工場立地特例対象区域として指定します。対象区域の具体的な地番は、基本計画「4-(3)重点促進区域に存する市町村が指定しようとする工場立地特例対象区域」に記載の通りです。

市民参画手続きについて

 


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お問い合わせ

明石市環境産業局商工政策課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5098

ファックス:078-918-5126