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更新日:2024年8月16日
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
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申請書(様式)の説明 |
指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物等を貯蔵又は取扱うとき又は設備を変更する場合は事前に届出が必要です。(予防条例施行規則) |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 |
不要 |
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申請方法 |
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事前相談 | 届出に関して事前相談を必要とする場合はオンライン(外部サイトへリンク)で申請をお願いいたします。 | ||
留意事項 |
電子申請では、押印した副本の返却は行っていません。 必要な場合は、紙申請をしていただきますようお願いいたします。
紙で申請する場合は必要書類を添付して2部提出してください。 |
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問い合わせ先 |
〒673-0044 FAX/078-918-5983 |
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