ここから本文です。
更新日:2024年4月4日
申請書の内容
|
詳細 |
||
---|---|---|---|
申請書(様式)名 |
【ひな形】 |
||
申請書(様式)の説明 |
指定催しの主催者は、指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画提出書を消防長に届出しなければならない。(明石市火災予防条例) |
||
申請書(様式)サイズ |
A4 |
||
手数料 |
不要 |
||
受付窓口 |
消防庁舎4階 消防局予防課 |
||
留意事項 |
火災予防上必要な業務に関する計画には、以下の事項を記載して下さい。
1.防火担当者その火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
2.対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
3.対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
4.対象火気器具等に対する消火の準備に関すること。
5.火災が発生した場合における初期消火活動、通報連絡及び観客の避難誘導に関すること。
6.上記1から5まで以外の火災予防上必要な業務に関すること。(2部) |
||
事前相談 |
届出に関して事前相談を必要とする場合はオンライン(外部サイトへリンク)で申請をお願いいたします。
|
||
問い合わせ先 |
〒673-0044 |
お問い合わせ