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更新日:2024年11月18日

炉、厨房施設、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書

 

詳細

申請書(様式)名

炉、厨房施設、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(ワード:21KB)

 

【参考】

明石市火災予防条例の運用基準(火を使用する設備)

申請書(様式)の説明

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備を設置しようとするものは、その旨を消防長に届出なければならない。(明石市火災予防条例)

申請書(様式)サイズ

A4

手数料

不要

申請方法

いずれかの方法で提出してください。

 

(1)オンラインで申請する

 詳細は、こちら(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

 

(2)窓口・郵送(正副2部)

 消防庁舎4階 消防局予防課まで

留意事項

以下に指定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときは消防長に届出が必要です。

 

⑴ 熱風炉

 

⑵ 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉

 

⑶ 前号の掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるも

のを除く。)

 

⑶の2 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備

 

⑷ 入力70キロワット以上の温風暖房機(風洞を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等を設けるものに限る。)

 

⑸ ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)

 

⑹ 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)

 

⑺ サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

 

⑺の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

 

⑻ 火花を生ずる設備

 

⑻の2 放電加工機

 

 

※窓口・郵送で申請する場合は、届出書及び添付書類は正副2部必要です。
※オンラインで申請した場合、申請結果はメールまたは申請者マイページから確認することができます。

事前相談

 

届出に関して事前相談を必要とする場合はオンライン(外部サイトへリンク)で申請をお願いいたします。

 

問い合わせ先

〒673-0044
明石市藤江924番地の8 明石市消防局予防課査察指導係
電話/078-918-5272

FAX/078-918-5983

お問い合わせ

明石市消防局予防課

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5272