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更新日:2024年11月18日

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書

 

詳細

申請書(様式)名

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(ワード:20KB)

 

【参考】

明石市火災予防条例の運用基準(火を使用する設備)

申請書(様式)の説明

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備のうち、上記のものを設置しようとするものは、その旨を消防長に届出なければならない。(明石市火災予防条例)

申請書(様式)サイズ

A4

手数料

不要

申請方法

いずれかの方法で提出してください。

 

(1)オンラインで申請する

 詳細は、こちら(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

 

(2)窓口・郵送(正副2部)

 消防庁舎4階 消防局予防課まで

留意事項

以下に指定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備を設置しようとするときは消防長に届出が必要です。

 

⑴ 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

 

⑵ 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

 

⑶ 燃料電池発電設備(明石市火災予防条例(昭和37年条例第10号。以下「火災予防条例」という。)第8条の3第2項又は第4項に定めているものを除く。)

 

⑷ 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(火災予防条例第13条第4項に定めるものを除く。)

 

⑸ 蓄電池(20キロワット以下のものを除く。)

 

 

※窓口・郵送で申請する場合は、届出書及び添付書類は正副2部必要です。
※オンラインで申請した場合、申請結果はメールまたは申請者マイページから確認することができます。

事前相談

 

届出に関して事前相談を必要とする場合はオンライン(外部サイトへリンク)で申請をお願いいたします。
 

問い合わせ先

〒673-0044
明石市藤江924番地の8 明石市消防局予防課査察指導係
電話/078-918-5272

FAX/078-918-5983

お問い合わせ

明石市消防局予防課

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5272