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更新日:2024年4月4日
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
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申請書(様式)の説明 |
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備のうち、上記のものを設置しようとするものは、その旨を消防長に届出なければならない。(明石市火災予防条例) |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
消防庁舎4階 消防局予防課 |
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事前相談 |
届出に関して事前相談を必要とする場合はオンライン(外部サイトへリンク)で申請をお願いいたします。
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留意事項 |
水素ガスを充てんする気球を設置するときは消防長に届出が必要です。 |
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問い合わせ先 |
〒673-0044 |
お問い合わせ