ホーム > 市政情報 > 各課室別案内 > 水道局 > 水道局維持・給水担当 > 貯水槽(受水タンク)の適正な管理について
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更新日:2024年4月10日
マンションなどのおおむね3階建て以上の建物の多くは、道路に埋められている配水管(水道本管)から引き込んだ水を、いったん貯水槽(受水タンク)にためて、そこからポンプなどの設備によって各ご家庭に水道水を送っています。(詳しくは「給水装置と給水方式」をご覧ください。)
この貯水槽(受水タンク)からじゃ口までの給水設備を「貯水槽水道」といい、このうち有効容量(※)が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
貯水槽は、常に水で満たされているわけではありませんので、清潔に保つためには定期的に清掃など適切な管理が欠かせません。貯水槽の設置者(マンションなどの所有者、管理組合、管理会社等)が責任を持って管理を行う必要があります。
このため、貯水槽水道の設置者が行うべき管理の基準が設けられています。
ここでは、その貯水槽水道の管理の基準を紹介するほか、貯水槽水道の設置者、利用者双方に知っていただきたい情報を掲載しています。
(※)有効容量とは、最高水位と最低水位の間に貯留される,適正に利用可能な水量をいいます。
有効容量(立法メートル) = 受水槽の縦の長さ(メートル) × 横の長さ(メートル) × 有効水深(メートル)
貯水槽の設置者が行うべき管理の基準は以下のとおりです。(以下の内容は、簡易専用水道については水道法、小規模貯水槽水道については明石市水道条例に規定されています。)
(1) 貯水槽の清掃
1年以内ごとに1回、定期に清掃し、清潔な状態を保つ。
(2) 施設の点検
有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するよう施設の点検を行い、不備のある箇所は速やかに改善する。
(3) 水質の管理
じゃ口から出る水の色、濁り、臭い、味その他の状態により異常を認めたときは、必要な水質検査を速やかに行う。
(4) 給水の停止・危険情報の周知
供給する水が人の健康を害する恐れがある場合には、ただちに給水を停止して、利用者、水道局などの関係者に知らせる。
(5) 定期検査
【簡易専用水道】
1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関での施設、管理状況、じゃ口における水質検査及び書類の整理等に関する検査を必ず受ける。
【小規模貯水槽水道】
(1)~(4)までに関し、1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による水質(臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)の検査を受けるよう努める。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
一般財団法人 関西環境管理技術センター | 大阪市西区川口2丁目9-10 | 06-6583-3262 |
一般社団法人 姫路市医師会 | 姫路市西今宿3丁目7-21 | 079-295-3366 |
公益財団法人 兵庫県予防医学協会 | 神戸市東灘区御影本町6丁目5-2 | 078-856-7216 |
日本水処理工業株式会社 | 神戸市兵庫区小河通1丁目1-20 | 078-652-6880 |
株式会社 総合水研究所 | 大阪府堺市堺区神南辺町1丁4-6 | 072-224-3532 |
日東化学工業 株式会社 | 広島市安佐南区川内4丁目18-11 | 082-962-7018 |
エスク株式会社 | 大阪府大東市三箇4-18-18 | 072-874-3456 |
株式会社 日吉 | 滋賀県近江八幡市北之庄町908 | 0748-32-5111 |
株式会社ケイ・エス分析センター | 大阪府富田林市錦織南2丁目9-2 | 0721-20-5611 |
一般財団法人 神戸市水道サービス公社 | 神戸市須磨区大池町5丁目6-30 | 078-733-5298 |
株式会社 近畿環境衛生センター | 奈良県奈良市東九条町748-1 | 0792-63-5288 |
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 | 滋賀県彦根市駅東町8-7 | 0749-26-9058 |
関西環境科学株式会社 | 姫路市飾西66-3 | 079-228-1941 |
株式会社 HER | 加西市網引町2001-39 | 0790-49-3220 |
貯水槽水道の設置者及び管理者は、次のような場合、ただちに水道局給水係(電話078-918-5067)へご連絡ください。
(1) 設置者、管理者を変更される場合
(2) 給水方式、貯水槽水道に変更が生じる場合
(3) 給水された水に異常が見られた場合
(4) その他貯水槽水道に関するお問い合わせ
貯水槽の清掃を行う業者については、特に規定はありません。
なお、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、兵庫県知事の建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けている明石市内の業者は以下のとおりです。(参考)
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
阪神連合清掃(株) | 明石市和坂1丁目3-41 | 078-928-8454 |
ピアサービス(株) | 明石市松の内1丁目1-26 | 078-921-0090 |
(株)日研ハイドロクリーン社 | 明石市藤江1806-7 | 078-923-7111 |
小島商会 | 明石市藤が丘2丁目17-11 シャトラン藤江207号 | 078-928-1193 |
(有)平野興業 | 明石市大久保町松陰字源太池305-6 | 078-935-8431 |
(有)明石環境開発 | 明石市大久保町八木606-2 | 078-938-1007 |
(株)TMC | 明石市大久保町松陰1127-32 | 078-936-1113 |
水道局は、簡易専用水道の管理が基準どおりに行われていないなどの問題が認められる場合には、飲料水の安全確保を図るため、その設置者に対して、改善の指示、給水停止命令、報告の徴収及び施設の立入検査を行います。
また、登録検査機関による定期検査の未受検があった場合や給水停止命令、立入検査に従わなかったときなどには罰則が適用されます。
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