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更新日:2024年4月10日
ご家庭の水道の新設・増設・改造・撤去工事をされるときにご注意いただきたいことを掲載しています。
ご家庭で水道工事をされる場合は、必ず「明石市指定給水装置工事事業者」(明石市市指定の水道工事事業者)に依頼してください。ご家庭の水道工事は水道局か明石市指定給水装置工事事業者しか行えないことになっており、指定事業者以外で水道工事をされますと、給水をうけられません。
指定事業者は店舗に標示板を掲げています。明石市管工事業協同組合(TEL 078-927-2199)でも指定事業者の紹介を行っています。
ご家庭の水道工事は以下のような流れで進められます。
(1) 工事の依頼
お客様が指定事業者に水道工事の申込みをされます。どのような工事を依頼するのかはっきりとお伝えください。
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(2) 現地調査と見積り(費用がかかる場合があります。あらかじめご確認ください。)
依頼を受けた指定事業者は、現地を調査し水道工事の計画をたて見積りをします。
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(3) 契約の締結
指定事業者から工事の内容や費用について十分に説明を受け、納得したうえで契約を締結します。
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(4) 水道局の審査
指定事業者は、水道局に工事の計画書などの書類を提出します。
水道局は、内容を審査し工事の計画に問題がないかを確認します。また、工事の種類によってお客様のご負担で水道局に納付していただく手数料、分担金など(市納金)を計算し、納入通知書を発行します。
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(5) 承認通知
市納金をお支払いいただいた後に、水道局からの承認書が発行されます。
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(6) 工事着工
承認書が発行されれば、指定事業者が工事を行うことができます。
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(7) 竣工検査
工事が完了すれば、水道局の検査を受けていただきます。
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(8) 工事代金の支払い
お客様が指定事業者に工事代金を支払います。
道路に埋められている配水管(水道本管)から分岐して各家庭へ引込まれている水道管(給水管と呼びます。)と止水栓、水道メータ・じゃ口などの器具を総称して「給水装置」と呼びます。給水装置はお客様の財産ですから、工事費用はお客様のご負担となります。ただし、明石市では配水管から水道メータまでの間の修繕に限り、水道局が無償で行います。
詳しくは、「給水装置と給水方式」をご覧下さい。
ご家庭の水道工事の契約は、指定事業者とお客様ご自身との間で行っていただくものです。工事後のトラブルなどを避けるため、次のことに注意して慎重に契約してください。
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