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更新日:2024年8月1日
安全でおいしい水を安定的にお届けするためには、浄水場や配水場などの基幹施設や公道に埋められている配水管(水道本管)の適正な維持管理とともに、お客様の所有物である給水装置(じゃ口や宅内の水道管などご家庭の水道設備の総称)の適正な維持管理が欠かせません。このため給水装置工事は、水道局が認めた「明石市指定給水装置工事事業者」以外にはできないことになっています。
給水装置工事は、水道局が認めた「明石市指定給水装置工事事業者」以外にはできないことになっています。水道局では、給水装置工事を適正かつ合理的に施工いただくため、「給水装置基準施行基準」を定めています。工事事業者の皆さまにおかれましては、以下の基準をご参照いただき、適正に施工いただきますようお願いいたします。
この基準は、給水装置の設置及び管理を適正かつ合理的にするため、水道法、同施行令、明石市水道条例、同施行規程及び給水装置の構造及び材質に関する規程に基づき、給水装置工事の設計及び施工について定めたものです。
この基準は、明石市の水道より給水する給水装置工事に適用します。
この基準の適用に疑義が生じた場合は、明石市公営企業管理者の指示によるものとします。
明石市の許可を得ずに、本書を改変・販売することは禁じます。
明石市水道局は、本書の内容を予告なしに変更することがあります。それにより生じる損害の責を負うことはできませんので、ご了承ください。
既存の給水装置工事申込書の閲覧等を行う場合は、「給水装置工事申込書閲覧等同意書」が必要になります(氏名印字不可)。なお、閲覧対象申込書は職員が取り出し、お渡しします。
本講習会は、公益社団法人日本水道協会兵庫県支部の主催により、兵庫県内の水道事業体に登録している指定給水装置工事事業者に対し必要な情報提供を行い、資質の維持・向上を図ることにより適切な給水装置工事の施工を確保することを目的に開催しています。
また、令和元年10月の水道法一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定期間に5年毎の更新制が導入され、更新時には講習の受講実績について確認することと定められています。
給水装置の基準や申請書類の様式です。(申請書ダウンロード)
1.明石市指定給水装置工事事業者提出書類(申請書・各種変更届など)
書類名 |
提出時期 |
様式 |
・指定給水装置工事事業者指定申請書 ・給水装置工事主任技術者選任届出書 |
給水装置工事の指定または更新を受ける時 | 給水装置工事事業者指定申請書・給水装置工事主任技術者選任届出書 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | 給水装置工事の指定を受けた業者で、工事主任技術者の選任又は解任が必要となった時 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 |
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 | 給水装置工事の指定を受けた業者で、指定事項に変更があった時 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 |
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 | 給水装置工事の指定を受けた業者が、指定を廃止、休止、又は再開する時 | 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 |
2.給水装置工事申込書関係様式
書類名 |
提出時期 |
様式 |
給水装置工事申込書関係 | 給水装置工事を行う時 | 給水装置工事申込書関係 |
3.給水本管からの分岐工事施工時提出書類(施工通知(NTT・大阪ガス・関電)添付)
書類名 |
提出時期 |
様式 |
分岐工事施工時提出書類 | 配水管の穿孔工事を行う時 |
分岐工事施工時提出書類 |
4.排泥弁・消火栓を設置する新設引込管検査時提出書類
書類名 |
提出時期 |
様式 |
新設給水管水圧検査願 | 新設引込管の検査を受ける時 | 新設給水管水圧検査願 |
5.一般用竣工検査時提出書類
書類名 |
提出時期 |
様式 |
竣工検査時提出書類 | 一般用竣工検査を受ける時 | 一般用竣工検査時提出書類 |
6.直結給水方式検討時必要様式
書類名 |
提出時期 |
様式 |
直結給水方式検討書類 | 直結給水方式を検討する時 | 直結給水方式検討時必要書類 |
7.その他
書類名 |
提出時期 |
様式 |
水道管等寄付採納願 | 水道管等を水道局へ寄付する時 | 開発事業に伴う諸手続き |
水道メータ設置位置変更届 | 水道メータ装置の位置を変更する時 | 水道メータ設置位置変更届 |
私設消火栓設置申請書 | 私設消火栓を設置する時 | 私設消火栓設置申請書 |
工事用給水契約申込書 | 工事用に開栓する時 | 工事用給水契約申込書 |
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