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更新日:2024年10月18日

自動車臨時運行許可制度について

自動車は、道路運送車両法及び自動車損害賠償保障法の規定により、運行要件をすべて満たさなければ道路を走行することができません。

  1. 車検のある車両は、車検に合格していること
  2. 自動車登録番号標(ナンバープレート)を付けること
  3. 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)に加入していること

しかし、試運転や新規検査を受ける場合など、上記の運行要件を満たすことができない自動車でも、行政庁の許可により特例的に公道を運行できることとしたものが「臨時運行許可制度」です。

許可を受けた自動車は、許可証と臨時運行許可番号標の貸与を受けます。

許可を受けるための要件は、下記のとおりです。

運行目的

(1) 車検(検査・登録のための回送)

新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査

(2) 試運転

自動車メーカー等が自動車の性能試験を行うためのもので、販売のための試乗は該当しません。

(3) その他

販売、車両整備、再封印、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送

※以下の場合は、許可の対象になりません。

  • ナンバープレートのない自動車を、廃車場へ移動させるとき
  • 排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき
  • 販売先が決定していない自動車を移動させるとき

対象となる自動車

  • 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
  • 小型自動車(排気量が250cc超のオートバイ、小型乗用車、小型トラック)
  • 検査対象軽自動車(軽乗用車、軽トラック、ボートトレーラー)
  • 大型特殊自動車(ポール・トレーラー、ロード・ローラー、タイヤ・ドーザー等)
  • 被けん引自動車(トレーラー・ハウス等)

※運行経路内(発地・経過地・着地)に明石市内が含まれていることを条件とします。

申請に必要なもの

  1. 本人確認ができる書類(運転免許証 等)
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
    ※期間が有効なもの
  3. 自動車検査証等(原則:原本)

 ※写しの場合は、あわせて必ず対象自動車の車台番号が確認できる書類(写真、石刷り)を添付してください。

4.  手数料 750円

※自動車検査証等

  • 自動車検査証
  • 自動車予備検査証
  • 登録事項等証明書
  • 抹消登録証明書
  • 自動車通関証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 製作証明書

 その他、自動車の同一性が確認できる書面

 

※被けん引自動車については、「基準緩和認定書」および「特殊車両通行許可証」が必要となります。

運行期間
(貸し出し期間)

運行の目的及び経路から、5日間を限度とした必要最小限の期間(土・日・祝日を含む)

最長5日間です

申請窓口

市民税課5番窓口

(各市民センター・あかし総合窓口・サービスコーナー等の出張所では申請できません。)

 

申請の受付日

原則、運行当日か前日の申請とします。

※休日前日に申請される場合、運行開始日は申請日当日から翌開庁日の間で選択することができます。

例)金曜日に申請される場合→運行開始日は金・土・日・月から選択

ナンバー・許可証の取り付け

(1) ナンバー

車両の前面・後面の見やすい位置に確実に取り付けてください。

ただし、前面を省略できる自動車については、後面だけで構いません。

例)二輪自動車・フォークリフト・ボートトレーラー など

注意

陸運部等に登録中のナンバープレートが付いている自動車については、後面プレート左上の封印を取り外さないように気をつけてください。

再封印には料金が発生します。

(2) 許可証

車両の前面ガラスの見えやすい位置に、有効期限記載面を表にして表示してください。

ナンバー・許可証の返納

運行期間満了の日から5日以内にお返しください。

罰則

以下の場合は、道路運送車両法により罰則を受けます。

  • 詐称その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けたとき
  • 許可された自動車以外の自動車に臨時ナンバーを使用したとき 
  • 許可証を備え付けないで運行したとき
  • ナンバー及び許可証を決められた期間内に返納しないとき など 
 
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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014