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更新日:2024年10月18日
自動車は、道路運送車両法及び自動車損害賠償保障法の規定により、運行要件をすべて満たさなければ道路を走行することができません。
しかし、試運転や新規検査を受ける場合など、上記の運行要件を満たすことができない自動車でも、行政庁の許可により特例的に公道を運行できることとしたものが「臨時運行許可制度」です。
許可を受けた自動車は、許可証と臨時運行許可番号標の貸与を受けます。
許可を受けるための要件は、下記のとおりです。
運行目的 |
(1) 車検(検査・登録のための回送) 新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査 (2) 試運転 自動車メーカー等が自動車の性能試験を行うためのもので、販売のための試乗は該当しません。 (3) その他 販売、車両整備、再封印、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送 ※以下の場合は、許可の対象になりません。
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対象となる自動車 |
※運行経路内(発地・経過地・着地)に明石市内が含まれていることを条件とします。 |
申請に必要なもの |
※写しの場合は、あわせて必ず対象自動車の車台番号が確認できる書類(写真、石刷り)を添付してください。 4. 手数料 750円 ※自動車検査証等
その他、自動車の同一性が確認できる書面
※被けん引自動車については、「基準緩和認定書」および「特殊車両通行許可証」が必要となります。 |
運行期間 |
運行の目的及び経路から、5日間を限度とした必要最小限の期間(土・日・祝日を含む) 最長5日間です |
申請窓口 |
市民税課5番窓口 (各市民センター・あかし総合窓口・サービスコーナー等の出張所では申請できません。) |
申請の受付日 |
原則、運行当日か前日の申請とします。 ※休日前日に申請される場合、運行開始日は申請日当日から翌開庁日の間で選択することができます。 例)金曜日に申請される場合→運行開始日は金・土・日・月から選択 |
ナンバー・許可証の取り付け |
(1) ナンバー 車両の前面・後面の見やすい位置に確実に取り付けてください。 ただし、前面を省略できる自動車については、後面だけで構いません。 例)二輪自動車・フォークリフト・ボートトレーラー など 注意 陸運部等に登録中のナンバープレートが付いている自動車については、後面プレート左上の封印を取り外さないように気をつけてください。 再封印には料金が発生します。 (2) 許可証 車両の前面ガラスの見えやすい位置に、有効期限記載面を表にして表示してください。 |
ナンバー・許可証の返納 |
運行期間満了の日から5日以内にお返しください。 |
罰則 |
以下の場合は、道路運送車両法により罰則を受けます。
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