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更新日:2023年10月24日
※届出書、申告書、納付書等のダウンロードは別ページをご覧ください。
法人市民税は市内に事務所、事業所又は寮等をもつ法人等にかかる税金で、国税である法人税額を課税標準とした「法人税割」と、法人税額の有無にかかわらず資本金や従業者数に応じて納めていただく「均等割」とがあります。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
---|---|
市内に事務所又は事業所を有する法人 |
均等割額・ 法人税割額 |
市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内に事務所 または事業所を有しないもの |
均等割額 |
法人課税信託の引受けをおこなうことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所 または事業所を有するもの |
法人税割額 |
期末現在(予定申告の場合、前期末現在)の「資本金等の額」と 「資本金に資本準備金を加えた額」のうち、いずれか大きい額 |
当市分の従業員数の 合計数が50人を超える |
当市分の従業員数の 合計数が50人以下 |
---|---|---|
50億円超 |
3,600,000円 |
492,000円 |
10億円超50億円以下 |
2,100,000円 |
492,000円 |
1億円超10億円以下 |
480,000円 |
192,000円 |
1,000万円超1億円以下 |
180,000円 |
156,000円 |
1,000万円以下 |
144,000円 |
60,000円※ |
※次に掲げる法人も対象となります。
(1)2015年3月31日以前に開始する事業年度については、「資本金等の額」を基準としてください。
(2)資本金等の額及び市内の事務所等の従業者数の合計数(市内に有する事務所等または寮等の従業者数の合計)については算定期間の末日で判断します。
(3)事務所等又は寮等を事業年度の途中で新設または廃止した場合は、月割計算により算定します。この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月としますが、1月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てます。
(4)明石市は超過税率(標準税率×1.2)を採用しています。
区分 |
2014年9月30日以前 開始の事業年度の 税率 |
2014年10月1日以後 開始の事業年度の 税率 |
2019年10月1日以後 開始の事業年度の 税率 |
---|---|---|---|
法人税割の課税標準となる法人税額※が年額400万 円以下で、次のいずれかに該当する法人等 (1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の 法人(資本積立金額は含まない) (2)資本金または出資金を有しない法人 (保険業法に規定する相互会社は除く) (3)法人でない社団または財団で代表者または 管理人の定めがあるもの |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
上記以外の法人等 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
※2以上の市町村に事務所等を有する法人にあっては、法人税額とは分割前の額をいいます。
(1)上の表に掲げた税率は、中小法人等の市民税の課税の特例(不均一課税)を適用した後のものです。
(2)事業年度が1年に満たない場合にあっては、「年額400万円」を「400万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」に置き換えて判定します。
事業年度終了後2ヶ月以内に申告納付の方法により納めてください。(法人税において申告期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても申告期限が延長されます。)
なお地方税法第294条第7項の公益法人等で均等割のみ課されるものにあっては、前年4月1日~3月31日までの期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を4月30日(土日祝の場合は翌開庁日)までに申告納付してください。
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告納付してください。
◆予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
法人税の更正または決定を受けた場合は、法人税の更正決定通知書が発せられた日から1ヶ月以内、その他の事由による場合は、遅延なく申告してください。
地方税法の改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書(申告書の添付書類を含む。)については、地方税ポータルシステム(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
◆対象となる内国法人
(1)事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
◆適用日
2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用
◆対象書類
申告書並びに申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
地方税ポータルシステム(eLTAX)において、2019年10月から地方税共通納税システムがスタートしています。
詳しくは別ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
◆算定期間(4月1日~3月31日)において収益事業を行っていないため公益法人等で法人税の申告納付義務がない下記の法人等について、4月30日までに申請することで均等割が全額減免となる場合があります。
(1)公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行う場合を除く。)
(2)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人(収益事業を行う場合を除く。)
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を行う場合を除く。)
(4)地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体(収益事業を行う場合を除く。)
◆清算中又は休業中の法人等について、申告期限までに申請することで清算期間又は休業期間に応じて均等割の10分の5が減免となる場合があります。
詳しくは市民税課法人諸税担当(078-918-5014)までお問い合わせください。
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