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更新日:2024年7月9日

特定小型原動機付自転車

1.特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車の区分

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものをいいます。

  原動機付自転車
 特定小型原動機付自転車  一般原動機付自転車
 最高速度  20km/h以下

 特定小型原動機付自転車 

以外のもの

定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ -

道路運送車両の保安基準

 原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。

 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準等はこちら。(外部サイトへリンク)

 ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

2.交付申請の手続きについて

新たにナンバープレートを取得する場合

 お手続きの方法は、一般原動機付自転車と変わりません。詳しくはこちら。

 ※特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類(カタログや取扱説明書等)を必ず持参してください。

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合

 特定小型原動機付自転車に該当する車両であって、すでに明石市の一般原動機付自転車用ナンバープレートが交付されているものについては無料で交換することができます。ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。

※一般原動機付自転車用のナンバープレート、特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類(カタログや取扱説明書等)、本人確認書類を必ず持参してください。

3.種別割の税率

 2,000円

 ※軽自動車税について、詳しくはこちら。

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014

ファックス:078-918-5104