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更新日:2023年8月8日
公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は後援団体は、政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等 を 掲示(使用)することはできません。
これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定があります。
街頭演説等で使用するのぼり旗は、政党又はその他の政治団体(後援団体を除く)の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。(ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等の開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。)また、自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますので、ご注意ください。
また、「氏名入りのたすき」の使用は、選挙運動において公職の候補者に限り使用することができます。
したがって、公職の候補者等が、個人の政治活動において「氏名入りのたすき」を身に着け、街頭演説等をすると文書図画の掲示違反及び事前運動に抵触しますのでご注意ください。
詳しくは、下記をご覧ください。
なお、違法掲示物をわかりやすくまとめた資料は以下をご覧ください。