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更新日:2023年3月14日
不在者投票
身体に重度の障害がある人は、自宅などで投票できる「郵便等による不在者投票(郵便投票)」ができます。公職選挙法の改正により、要介護状態区分が「要介護5」である人についても郵便投票ができるようになりました。また、郵便投票において、自ら投票の記入をすることができない人について、代理記載制度が新たにできました。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証に次のいずれかの記載がある人で、郵便等投票証明書の交付を受けている人(手帳の記載では、障害の程度が判明しない場合には、下記の障害の程度に該当する旨の県知事の証明が必要です。)
手帳等の種類 |
障害等の種別 |
障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹又は移動機能の障害 |
1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 |
1級又は3級 |
|
免疫の障害 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢又は体幹の障害 |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓又は呼吸器の障害 |
特別項症から第3項症まで |
|
介護保険の被保険者証 |
要介護者 |
要介護5 |
郵便投票をしようとする場合には、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて申請してください。郵便等投票証明書交付申請書には本人の署名が必要ですが、一定の上肢又は視覚の障害がある人は、代理記載制度がご利用になれます。
※郵便等投票証明書の交付申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。申請の際は下の「郵便等投票証明書交付申請書」をプリントアウトしてご利用ください。
郵便投票をしようとする人で、一定の上肢又は視覚の障害がある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)をして投票に関する記入をさせることができます。
身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に次のいずれかの記載がある人で、あらかじめ郵便等投票証明書に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載を受け、代理記載人となるべき者を選挙管理委員会に届け出ている人です。(手帳の記載では、障害の程度が判明しない場合には、下記の障害の程度に該当する旨の県知事の証明が必要です。)
手帳等の種類 |
障害等の種別 |
障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢又は視覚の障害 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢又は視覚の障害 |
特別項症から第2項症まで |
自宅など、ご自身の現住する場所
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
代理記載をさせることができない人の場合
1 |
投票用紙等請求書に必要事項を記入し郵便等投票証明書を同封して選挙の投票日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう請求します。 ※この投票用紙等請求書には、ご本人の署名が必要です。 ※投票用紙等請求書は、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に送付されます。 |
---|---|
2 |
選挙管理委員会から、自宅など、現在いる場所に投票用紙等が郵送されます。 |
3 |
ご本人自ら投票用紙に記入します。 |
4 |
内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。 |
5 |
外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、ご本人が署名します。 |
6 |
投票用紙の入った不在者投票用封筒を選挙管理委員会に郵便で送付します。 |
代理記載をさせることができる人の場合
1 |
郵便等投票証明書に記載されている代理記載人に投票用紙等請求書に必要事項を記入してもらい郵便等投票証明書を同封して選挙の投票日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう請求します。 ※この投票用紙等請求書には、代理記載人の署名が必要です。 ※「投票用紙等請求書」は、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に送付されます。 |
---|---|
2 |
選挙管理委員会から、自宅など、現在いる場所に投票用紙等が郵送されます。 |
3 |
郵便等投票証明書に記載されている代理記載人に選挙人が指示する公職の候補者等を投票用紙に記入してもらいます。 |
4 |
内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。 |
5 |
代理記載人が外封筒の表面に投票記載の年月日と場所および選挙人の氏名を記入して、代理記載人の署名をします。 |
6 |
投票用紙の入った不在者投票用封筒を選挙管理委員会に郵便で送付します。 |
明石市選挙管理委員会事務局(電話/918-5062、ファックス/918-5122)
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