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更新日:2023年3月31日

令和5年4月9日執行 兵庫県議会議員選挙

投票日:令和5年4月9日(日曜日) 投票時間:午前7時~午後8時

(告示日:令和5年3月31日) 

有権者の方はこちら立候補予定者の方はこちら

 有権者の方へ 

※随時更新予定

  選挙公報

 兵庫県議会議員選挙の候補者情報及び選挙公報については、兵庫県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

  兵庫県選挙管理委員会ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 投票について

 明石市で投票できる人

  今回、兵庫県議会議員選挙で投票できる人は、

  •  平成17年4月10日以前に生まれ、令和4年12月30日以前から明石市内に住み、住民基本台帳に登録されている人です。

  最近住所を移された方は、下の表に注意してください。

 投票の可否

 投票所入場券について

  •  投票入場券は告示日3月31日から郵送しますので、到着には多少のお時間がかかります。
  •  封筒に同一世帯最大6名まで同封されています。

  投票入場券を紛失したり、忘れた場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、各投票所で係員に申し出てください。

  ※ 期日前投票を利用される際に、お手元に入場券が届いていない場合は、その旨を期日前投票所係員に申し出ください。

  ※ 投票所入場券の裏面にあらかじめ宣誓書を印刷しております。ご自宅等で必要事項を自書のうえ、期日前投票所へお持ちいただければ、受付前での宣誓書記載が不要となります。

 

 投票所一覧

  投票所一覧

 

 期日前投票

 期日前投票:投票日当日に投票へ行けない方へ

  •  投票日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャーなどで投票に行くことができない人は、お住まい(選挙人名簿登録地)の市区町村の選挙管理委員会が設置する期日前投票所で投票ができます。

   ※期日前投票をする時点でいまだ選挙権を有しない方(例:選挙期日には18歳を迎えるが、期日前投票をする時点では17歳の方)は、期日前投票ではなく不在者投票ができます。

  •  期日前投票の対象となる投票は選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票となります。

 

 期日前投票所の開設期間(時間)・場所

  期日前投票のできる場所及び期間等は以下のとおりとなります。


 期日前投票場所と期間(R5県議)

 ※期日前投票所の詳細についてはこちらをご確認ください。

 

 期日前投票所での手順

  最初に受付で「宣誓書」を記入していただく以外は、選挙日当日の投票所における投票と同じです。

 1 

宣誓書への記入       

 ご自身の投票所入場券の裏面の宣誓書に氏名、生年月日等の必要事項を記載する必要があります。

 ※投票所入場券をお持ちでない場合は、期日前投票所に備え付けの宣誓書に氏名、生年月日、住所を記載していただいても、投票できます 

 ※あらかじめ以下の宣誓書に記載してお持ちいただいても、投票できます。必ず自書してください。

  期日前投票用宣誓書兼請求書(兵庫県議会議員選挙)(PDF:119KB)

 2

宣誓書を受付へ提出

 選挙人名簿と対照し、明石市で投票できるかを確認します。確認ができましたら、投票用紙を交付します。

 3

投票用紙の記載

 投票記載台で投票用紙に記載します。

 4

投票箱に投函

 記載終了後、投票用紙を投票箱に直接投函します。

   

 

 不在者投票

 不在者投票:仕事・旅行などで投票期間中に投票所(期日前投票所含む)に行くことができない方

  •  仕事や旅行などで明石市で投票できない場合、滞在している最寄りの選挙管理委員会で不在者投票することができます。

    ※この場合、投票した滞在先の選挙管理委員会と明石市選挙管理委員会で、郵便によりやり取りしますので、早めに手続きしてください。

 不在者投票のできる場所

  仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村の選挙管理委員会

 

 不在者投票のできる期間等

  •   滞在地の市区町村でも選挙が行われている場合

       選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間(土曜日、日曜日及び祝日もできます。)の午前8時30分から午後8時まで
       ※滞在地の市町村の支所等では時間が異なる場合もありますので、ご注意ください。

  •   滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合

       選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前々日までの当該市区町村の選挙管理委員会の執務時間中にしか投票できませんので、ご注意ください。

   不在者投票できる期間は、

    兵庫県議会議員選挙令和5年4月1日~令和5年4月8日

 

 不在者投票の手順

 

 1 

投票用紙等の請求

 宣誓書兼請求書に必要事項を記載して、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に直接又は郵便により投票用紙等を請求します(※滞在先の選挙管理委員会ではありません。)。

 ※FAX及びメールでの投票用紙等の請求はできません

 ※必ず自書してください

 ※宣誓書兼請求書は、下部の宣誓書をダウンロードし印刷するか、明石市選挙管理委員会(明石市役所本庁舎5階)または滞在地の選挙管理委員会でもらう事ができます。

   滞在地不在者投票用宣誓書兼請求書(兵庫県議会選挙)(PDF:122KB)

 2

投票用紙等の交付

 選挙管理委員会から投票用紙等、投票に必要な書類が送付されます。

 3

滞在地の選挙管理委員会で投票

 投票用紙等の交付を受けたら、滞在先の選挙管理委員会まで持参し、不在者投票を行います。

 ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。(開封すると投票できなくなります。)

 ※投票用紙に候補者の氏名等は記載せずに持参してください。(ご自宅等で投票用紙に記載して投票することはできません。)

 

 

  不在者投票:病院や老人ホームなどに入院・入所中の方

  •  都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。
  •  詳細は各施設へご確認ください。

 不在者投票のできる場所

  都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設

 

 不在者投票のできる期間等

  選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間

 

 不在者投票の手順

 

 1 

施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙等の請求をします。

 2

施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、代理で投票用紙等を請求します。

 3

選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に、選挙人の投票用紙等を交付します。

 4

選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。

 5

施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。

※選挙人自らが選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。

 

 不在者投票をされる施設の方へ

  投票用紙等の請求書の様式を掲載します。

    投票用紙等請求書(兵庫県議会議員選挙)(ワード:83KB)

 

 不在者投票:身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方

  •  身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で一定の障害をお持ちの方や要介護5の方は、 

      郵便等を利用して自宅で投票できる「郵便等による不在者投票」の制度があります。

  •  この制度の利用には、あらかじめ申請して、「郵便等投票証明書」を取っておくことが必要です。

  詳細はこちら(不在者投票/郵便等による不在者投票)をご覧ください。

 

 不在者投票:特例郵便投票

  •  新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能となっています。

  詳細はこちら(新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等による投票について)をご覧ください。

 

 

 立候補予定者の方へ

 立候補関係については、兵庫県選挙管理委員会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

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お問い合わせ

明石市選挙管理委員会事務局 

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5062

ファックス:078-918-5122