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更新日:2023年1月20日
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
証票の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続きください。
明石市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、明石市選挙管理委員会に申請してください。
※衆議院議員、参議院議員、兵庫県知事、兵庫県議会議員の選挙に係るものは、兵庫県選挙管理委員会に申請してください。
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
(1)公職の候補者等1人につき6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
※証票(黄色)は2022年末まで、証票(水色)は2026年末までの有効期限となっています。
※記載の内容が選挙運動と認められる場合は掲示できません。(例〇〇選挙立候補予定者の記載がある等)
(公職選挙法143条第16項第1号)
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※街角(事務所の無い)や空地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。
(公職選挙法第143条第17項)
縦150cm、横40cm以内
※立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
(公職選挙法第143条第17項)
明石市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。
(明石市公職選挙執行規程第66条の3)
明石市公職選挙執行規程第66条の2第2項の規定により、第38号様式の3で、明石市選挙管理委員会へ申請してください。
代理人が申請する場合は、本人からの委任状が必要です。
※後援団体の場合は、代表者名で委任してください。
・委任状(ワード:29KB)
明石市公職選挙執行規程第66条の3第2項の規定により、この期限前2か月以後この期限までに、(1)の申請方法と同じ手順で明石市選挙管理委員会へ申請してください。
なお、明石市公職選挙執行規程第66条の3第3項の規定により、期限が経過した証票等は、明石市選挙管理委員会へ返還しなければなりません。返還できない場合は、理由書を提出してください。
【様式】<第38号様式の3>
明石市公職選挙執行規程第66条の4の規定により、証票の再交付を要する理由書を添えて、(1)の申請方法と同じ手順で手続きください。
【様式】<第38号様式の3>
申請時に提出した内容から異動があった場合(事務所の場所の変更や事務所閉鎖等)は、明石市公職選挙執行規程第66条の2第3項の規定により、その異動内容を速やかに文書により明石市選挙管理委員会へ提出してください。
【様式】<第38号様式の4>
公職の候補者等用
後援団体用
(公職選挙法第243条)
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
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