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更新日:2023年3月14日

選挙/期日前投票

期日前投票

投票日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャーなどで投票に行くことができない人は、お住まい(選挙人名簿登録地)の市区町村の選挙管理委員会が設置する期日前投票所で投票ができます。

※期日前投票をする時点でいまだ選挙権を有しない方(例:選挙期日には18歳を迎えるが、期日前投票をする時点では17歳の方)は、期日前投票ではなく不在者投票ができます。

  • 期日前投票の対象となる投票
    選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票
  • 期日前投票のできる場所
    【明石市役所本庁舎及び大久保・魚住・二見市民センター など】
  • 期日前投票のできる期間
    選挙の公示(告示)日の翌日から選挙当日の前日までの間(土・日曜日、祝日もできます。)の午前8時30分から午後8時まで
    ※選挙により、変更になる場合がありますので、詳しくは選挙の特設ページをご覧ください。
  • 期日前投票の手続き

1

宣誓書への記入 (投票所入場券の裏面が宣誓書となっております)

宣誓書に氏名等の必要事項を記入して提出する必要があります。

※期日前投票所にも宣誓書を備え付けています

2

宣誓書を受付へ提出

選挙人名簿と対照の後、投票用紙を交付します。

3

投票用紙の記入

投票記載台で投票用紙に記入します。

4

投票箱に投函

投票箱に直接投函します。

お問い合わせ

明石市選挙管理委員会事務局 

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5062

ファックス:078-918-5122