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更新日:2023年3月14日
投票日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャーなどで投票に行くことができない人は、お住まい(選挙人名簿登録地)の市区町村の選挙管理委員会が設置する期日前投票所で投票ができます。
※期日前投票をする時点でいまだ選挙権を有しない方(例:選挙期日には18歳を迎えるが、期日前投票をする時点では17歳の方)は、期日前投票ではなく不在者投票ができます。
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宣誓書への記入 (投票所入場券の裏面が宣誓書となっております) 宣誓書に氏名等の必要事項を記入して提出する必要があります。 ※期日前投票所にも宣誓書を備え付けています |
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宣誓書を受付へ提出 選挙人名簿と対照の後、投票用紙を交付します。 |
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投票用紙の記入 投票記載台で投票用紙に記入します。 |
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投票箱に投函 投票箱に直接投函します。 |
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