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更新日:2024年10月31日
最近住所を移された人は、以下の点にご注意ください。
届出の別 | 明石市でできること |
令和6年7月30日までに転入 |
兵庫県知事選挙の投票ができます。 令和6年11月9日以降、兵庫県議会議員補欠選挙の投票もできます。 |
令和6年7月31日から8月7日までに転入 | 令和6年11月9日以降、兵庫県知事選挙及び兵庫県議会議員補欠選挙の投票ができます。 |
令和6年8月8日以降に県内から転入 | 明石市では投票できません。(※1) |
令和6年8月8日以降に県外から転入 | 今回の選挙は投票できません。 |
※1 旧住所地の選挙人名簿に登録されていれば、旧住所地で投票できます。投票には市区町の長が発行する「引き続き県内居住証明書」(無料)が必要です。
届出の別 | 明石市でできること |
令和6年10月19日までに転居 |
新住所地の投票所で投票できます。 |
令和6年10月20日以降に転居 | 旧住所地の投票所で投票できます。 |
届出の別 | 明石市でできること |
令和6年7月16日までに県内の新住所地へ転出 |
投票できません。新住所地の選挙人名簿に登録された場合は、新住所地で投票できます。(※2) |
令和6年7月17日以降に県内の新住所地へ転出 | 投票できます。ただし新住所地の選挙人名簿に登録された場合は、明石市では投票できません。(※3) |
県外へ転出 | 今回の選挙は投票できません。 |
※2 6月30日から7月16日に県内転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
※3 新住所地の選挙人名簿に登録されておらず、明石市の選挙人名簿に登録されている方は、転出時の明石市の投票所で投票できます。その場合、市区町の長が発行する「引き続き県内居住証明書」(無料)が必要です。