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更新日:2024年10月22日
消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令を把握し、その改修等の命令を発した場合などは、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
消防局では、これらの建物を利用される方や近隣住民など市民の皆様の安全のために、公示を行っている建築物などの所在地、名称などをお知らせしています。
また、不特定多数の者が利用する建物において、屋内消火栓設備などの消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反に関する情報についても公表しています。
平成30年4月から、明石市火災予防条例の改正により、不特定多数の市民の方が利用する建物のうち、特に重大な消防用設備等が未設置(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が未設置のもの。)の違反がある建物を確認した場合は、それらを利用される市民の皆様に対し、いち早く違反情報を公表します。
なお、この違反状況を早期に解消するよう強力に指導を続けていますが、それでも是正されない場合は、さらに下段の「火災予防上の行政措置命令」の対象となる場合があります。
消防法の規定に基づき、明石市における「火災予防上の行政措置命令を受けている違反対象物」について公示を行い、市民の皆様に情報提供をいたします。
措置命令を受けている違反対象物については、このページで公示している他、当該建物や施設の出入口付近などにも命令されている旨の標識を貼付しています。そのため、市民の皆様がこれらの対象物のご利用の際に、参考とすることができます。なお、この措置命令に対象物の関係者が従わない場合は、処罰されることがあります。
建物の新築・増改築等を行う場合、事業を始める場合は、事前に消防局予防課にご相談ください。