更新日:2024年11月22日
指定催し公示に関する情報
指定催しの公示
明石市内で公示されている指定催しは以下のとおりです。
指定催しについて
明石市火災予防条例に基づき、大規模な屋外催し(露店等の数が100を超えるもの)で消防長が『指定催し』として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。
以下より詳細をご確認ください。
- 「多数の者の集合する催し」を開催される皆さんへ(PDF:220KB)
- 多数の者の集合する催しには防火対策が必要です(PDF:197KB)
- 申請書「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」
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