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更新日:2024年11月22日

指定催し公示に関する情報

指定催しの公示

明石市内で公示されている指定催しは以下のとおりです。

指定催しについて

明石市火災予防条例に基づき、大規模な屋外催し(露店等の数が100を超えるもの)で消防長が『指定催し』として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。

以下より詳細をご確認ください。

  1. 「多数の者の集合する催し」を開催される皆さんへ(PDF:220KB)
  2. 多数の者の集合する催しには防火対策が必要です(PDF:197KB)
  3. 申請書「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」

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お問い合わせ

明石市消防局予防課

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5272