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更新日:2024年8月1日
2019年10月1日に消防法施行令の一部が改正され、「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」すべての飲食店に消火器の設置と点検・報告が必要となりました。
※次の安全装置などがありましたら、消火器の設置は免除となりますが、建物の面積等によっては免除できません。詳細は、消防局予防課へお問合せください。
これまでの消防法施行例では、延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に対して消火器具の設置が義務付けられていましたが、2019年10月1日の改正により、「火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの」には、延べ面積に関わらず消火器具の設置が義務付けられることとなりました。
なお、「火を使用する設備又は器具」とは、「飲食物の調理を目的として設けられたもの」を対象としており、火を使用しない電気コンロや部屋を暖めるためのストーブなどは対象となりません。
消火器を設置後、定期的に点検して消防局へ報告してください。