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更新日:2024年8月1日

飲食店の消火器具設置/点検の義務化について

2019年10月1日に消防法施行令の一部が改正され、「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」すべての飲食店に消火器の設置と点検・報告が必要となりました。

※次の安全装置などがありましたら、消火器の設置は免除となりますが、建物の面積等によっては免除できません。詳細は、消防局予防課へお問合せください。

コンロセンサー

  • 調理油過熱防止装置
  • 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  • その他の安全機能を有する装置(カセットコンロの圧力感知安全装置など)

消火器の設置が必要な飲食店

これまでの消防法施行例では、延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に対して消火器具の設置が義務付けられていましたが、2019年10月1日の改正により、「火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの」には、延べ面積に関わらず消火器具の設置が義務付けられることとなりました。

なお、「火を使用する設備又は器具」とは、「飲食物の調理を目的として設けられたもの」を対象としており、火を使用しない電気コンロや部屋を暖めるためのストーブなどは対象となりません。

消火器の点検

消火器を設置後、定期的に点検して消防局へ報告してください。


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お問い合わせ

明石市消防局予防課

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5272