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更新日:2024年5月17日
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられています。ついては、下記の通り届出をお願いします。
提出書類 ※対象サービスにより、提出先が異なります。 | 対象サービス | 提出先 |
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※協力医療機関と実効性のある連携体制が確保されてから速やかに提出してください。 ※協力医療機関連携加算Ⅰを算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を明石市に届け出ていない場合には、速やかに提出してください。
参考資料/協力医療機関との連携体制の構築(厚生労働省資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より引用)(PDF:1,656KB) |
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高齢者総合支援室給付係 メール/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp |
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高齢者総合支援室いきいき係 メール/koufuku2@city.akashi.lg.jp |
【提出期限】最終〆切/令和7年2月28日まで
※協力医療機関との連携に係る義務付けの適用にあたっては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされていますが、協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出る必要があります。
最新の情報は下記の近畿厚生局ホームページでご確認ください。
保険医療機関・保険薬局の管内指定状況等について_近畿厚生局ホームページ(外部サイトへリンク)
※在宅療養支援病院等は「施設基準の届出受理状況(全体)」のファイルをご参照ください。
※地域包括ケア病棟入院料は「特定入院料」の該当ファイルをご参照ください。
参考資料/令和6年度介護報酬改定に関するQ&A_Vol.1_問124、125(PDF:363KB)
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メールアドレス:kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp