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更新日:2021年3月24日
牛、馬、豚、めん羊及び山羊(以下「獣畜」といいます。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたものをいいます。
※獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で行ってはなりません。前述の規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにこれらの物を貯蔵及びその貯蔵の施設にも準用されます。
死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたものをいいます。
※死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行ってはなりません。
ただし、食用に供する目的で解体する場合や明石市長の許可を受けた場合はこの限りではありません。
明石市内(全域)で一定数以上の動物を飼養又は収容しようとする場合、化製場等に関する法律第9条に基づく施設の許可が必要です。該当する場合は、生活衛生課(生活衛生担当)までご相談ください。
種類 |
数 |
牛、馬、豚 |
1頭 |
めん羊、山羊 |
4頭 |
犬 |
10頭 |
鶏(30日未満のひなを除く。) |
100羽 |
あひる(30日未満のひなを除く。)、七面鳥 |
50羽 |
許可を取得している事項に変更が生じた場合や施設を停止又は廃止する場合、その旨の届出が必要です。
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