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更新日:2021年3月24日
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、旅館等多くの人が使用し、又は利用し、維持管理について環境衛生上特に配慮が必要な建物のうち、特定用途に利用される部分の延床面積が、3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の場合は8,000平方メートル以上)のものが対象となります。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第5条の規定により、特定建築物所有者等は特定建築物が使用されることになった場合、又は現に使用している建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、その日から1か月以内に使用開始の届出が必要です。
内容によっては添付書類が必要な場合がありますので、ご不明な点は生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。
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