ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 生活衛生に関するページ > 生活衛生に関する施設等の手続きについて > コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー等)
ここから本文です。
更新日:2021年3月24日
洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業が対象となります。
いわゆる「コインランドリー」等が該当します。
営業施設を設置しようとする場合、あらかじめ、その旨の届出が必要です。
内容によっては添付資料が必要な場合がありますので、ご不明な点は生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。
お問い合わせ