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更新日:2021年3月24日
地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、温泉法に定められた温度又は物質を有するものが該当します。
これらの許可については、兵庫県知事の許可が必要になります。
詳しい内容や申請書の様式等については、兵庫県薬務課へお問い合わせください。
3.「2」で行った温泉成分分析結果の通知日から30日以内の届出及び「1」の掲示内容の変更が必要です。
申請した事項を変更した場合、温泉の利用を停止又は廃止した場合は、届出が必要です。
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