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更新日:2021年3月24日
常設の貯水槽を設け、公衆に遊泳させる施設(学校教育法第1条学校に設置されているものを除く。)が対象となります。
遊泳用プールを設置しようとする場合、あらかじめ、届出が必要です。
内容によっては添付資料が必要な場合がありますので、ご不明な点は生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。
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