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更新日:2021年3月24日
理容所、美容所を開設するときは、事前に届出を行い、施設の構造設備が法律等で定める基準に適合することの検査確認を受けた後でなければ使用できません。
また、理容師、美容師でなければ、理容行為や美容行為を行うことはできません。
申請の手続き方法や構造設備基準等については、生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。
届出事項に変更が生じた場合、営業を廃止した場合、その旨の届出が必要です。
内容によって添付書類が必要となる場合がありますので、ご不明な点は生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。
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