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更新日:2021年3月24日
旅館業、公衆浴場、興行場の営業を始めるときは、事前に申請を行い、許可を取得しなければ営業できません。
申請の手続き方法や施設の構造設備基準等については、生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。
申請している事項に変更が生じた場合、営業の停止や廃止をする場合、その旨の届出が必要です。
内容によって添付書類が必要となる場合がありますので、ご不明な点は生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。
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