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更新日:2023年3月27日

遊泳用プール

遊泳用プールについて

常設の貯水槽(プール本体)を設け、公衆に遊泳させる施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校に設置されるものを除く。)が対象です。

設置について

遊泳用プールを設置する場合、届出が必要です。

届出事項の変更、停止や廃止について

届出事項に変更があった場合や施設を停止又は廃止した場合、届出が必要です。

届出様式について

明石市遊泳用プール指導要領について

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442