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更新日:2023年3月27日
常設の貯水槽(プール本体)を設け、公衆に遊泳させる施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校に設置されるものを除く。)が対象です。
遊泳用プールを設置する場合、届出が必要です。
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