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更新日:2024年11月1日
※ご注意ください
兵庫県電子申請共同運営システムは9月30日をもちまして終了しました。
変更する場合は下記の申請フォームからお申込みください。
保育施設利用の申込書を提出されている方について、利用希望施設の変更を受け付けています。希望先を変更される方は、下記申請フォームよりお手続きください。
※当フォームで保育利用や転園の新規申込を受け付けることはできません。
郵送・FAXでも受け付けておあります。下記申請書にてお手続きください。
保育施設の内定辞退及び利用申込の取下げを希望される場合は、下記申請フォームよりお手続きください。
保育施設内定辞退及び利用申込取下申請フォーム(外部サイトへリンク)
※内定を辞退した場合、以降の利用調整において不利になる場合があります。
※利用申込みの取り下げ後、再度保育施設入所を希望される場合は新たに申込みが必要となります。
郵送・FAXでも受け付けております。下記申請書にてお手続きください。
育児休業の延長や育児休業給付金等の手続きをする際に、保育施設に申込みをしたにも関わらず入所できなかったことを証明するために、明石市が発行する保育利用保留通知書の提出を求められる場合があります。
この保育利用保留通知書に記載される「待機児童となった日付」は、施設の利用申込書に記入する「利用希望年月日」と同日となります。(例1)
例1)利用希望年月日を「2024年(令和6年)8月1日~」とした場合
➾保育利用保留通知書に記載される待機児童となった日付:「2024年(令和6年)8月1日」
育児休業の延長や育児休業給付金の手続きに際し、上記内容で問題ないかお勤め先等に確認していただき、問題がある場合は、利用希望年月日を変更していただく必要がございます。その際、過去の締切日を超えての遡り申し込みや変更は受付できませんのでご注意ください(例2)
➾変更申請をされた日付が8月入所選考の申込締切後である「2024年(令和6年)6月1日」以降:変更不可能
➾変更申請をされた日付が8月入所選考の申込締切前である「2024年(令和6年)5月31日」以前:変更可能
「保育利用保留通知書」発行申請フォーム(外部サイトへリンク)
※オンラインでお申込みいただくことも可能です。
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