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更新日:2024年3月30日
子育て世帯への経済的支援施策として、補助金・給付金の支給を行います。
明石市内に住所を有する第2子以降の児童(幼児教育・保育の無償化対象を除く)が、保育料無料化の対象とならない市内外の認可外保育施設(事業所内保育施設や院内保育施設、企業主導型保育事業の従業員枠は除き、県や市に所定の届出をしている施設に限る)を月64時間以上利用している世帯
※夏休みや病気等の理由で月64時間以上の利用が無い場合でも、月64時間以上の利用を前提とした月額保育料を支払っているような場合は対象となります。
※福利厚生施設である事業所内保育施設や院内保育施設、または一時預かりの専用施設等を利用している場合は対象となりません(企業主導型保育事業の地域枠利用者は対象となります)。
月額上限2万円
※通常保育(教育)時間にかかる保育料が対象となります。入園料、延長保育料、一時預かり保育料、給食費、被服代、教材費、文房具代、送迎バス代等諸経費等は対象となりません。
※明石市や兵庫県が支給する他の補助金や助成金等を受給される場合は、通常保育(教育)時間にかかる保育料から他の補助金等の支給額を控除した保育料について、2万円を限度に補助します。
交付の要件を満たす方へは、各施設を通して申請書をお渡ししています。必要事項について記入のうえ、所定の期日までに、利用している保育施設、または明石市こども育成室までご提出ください。
上半期(4月~9月分)、下半期(10月~3月分)の2回に分けて審査をし、交付の決定を行います。
支給については、上半期分(4月~9月分)を11月下旬頃、下半期分(10月~3月分)を5月頃の2回に分けて口座へ振り込みます。
年度途中で退所された場合であっても、補助金を前払支給することはできませんのでご了承ください。
※申請手続きも上半期分(4月~9月分)と下半期分(10月~3月分)のそれぞれで必要となります。
下記の要件をすべて満たしている世帯
※保護者自身が在宅で当該児童の保育ができる状態であると認められる場合(求職中、就労内定中、育児休業中)は対象となりません。
第2子以降の保育施設待機児童1人につき月額一律1万円
現在明石市で把握している待機児童の保護者に対し、給付金申請書兼請求書及び保育誓約書を送付しています。
このうち、第2子以降の児童が待機児童となっており、保護者にかわって親族等が当該児童を保育している場合は給付金の支給対象となります。明石市こども育成室利用担当まで郵送又は持参にてご提出ください。
上半期(4月~9月分)、下半期(10月~3月分)の2回に分けて審査をし、交付の決定を行います。
支給については、上半期分(4月~9月分)を11月下旬頃、下半期分(10月~3月分)を5月頃の2回に分けて口座へ振り込みます。
年度途中で要件に該当しなくなった場合であっても、給付金を前払支給することはできませんのでご了承ください。
※申請手続きも上半期分(4月~9月分)と下半期分(10月~3月分)のそれぞれで必要となります。
明石市内に住所を有し、本市の基準適合審査を経て決定した対象施設等をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の児童が対象です。
ただし、子どものための教育・保育給付または子育てのための施設等利用給付を受けている、あるいは企業主導型保育事業を利用している児童は対象外です。
対象施設等に支払った月額利用料と、月額基準額※とを比較して低い方の額を支給します。
※月額基準額とは、20,000円を上限として、本事業の対象施設等として決定した日の属
する年度の前年度以前、過去3か年度間の月額利用料の平均額をいいます。
3か月に1回の支給となります。以下の手順で申請してください。
四半期(4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分)ごとに審査をし、交付の決定を行います。
支給については、4~6月分を7月以降、7~9月分を10月以降、10~12月分を1月以降、1~3月分を4月以降に、それぞれ申請書に記載の口座に振り込みます。
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