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更新日:2024年9月19日
保護者の方が育児休業を取得した場合、すでに保育施設を利用しているお子さんが退園となる「育休退園制度」について、これまで明石市では一定期間のみ継続利用を認めていましたが、2025年4月から同制度の運用を廃止し、保護者の方が取得する育児休業の期間内は、お子さんが継続して施設を利用できるようになります。
(現 在)
育児休業の対象となるお子さんが満1歳になる年度の翌4月29日まで継続利用可能
(変更後)
保護者の方が取得する育児休業の期間まで継続利用可能
2025年4月1日
・育児休業の要件で保育施設を利用される場合は、認定変更の手続きが必要となります。在園中の保育施設を通じてご案内しますので、手続きをしていただきますようお願いします。
・育児休業期間中の施設のご利用は、保育短時間認定(1日あたり8時間まで)となります。
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