ここから本文です。
更新日:2024年3月29日
2019年(令和元年)10月1日より、3歳~5歳クラス(住民税非課税世帯は0歳~2歳クラスも対象)の児童の教育・保育施設等の保育料が無償となります(利用している施設等によって無償となる範囲が異なります)。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育等)を利用している場合、通常教育・保育の利用者負担額である保育料が、公立・私立問わず無償となります。
なお、明石市では認可施設において第2子以降の保育料を無料化しておりますので、幼児教育・保育の無償化実施以後は0歳~2歳クラスの住民税課税世帯で、第1子の児童のみ保育料をご負担いただくこととなります。
施設 |
クラス年齢※1 |
対象児童 |
無償化の範囲 |
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) |
満3歳~5歳クラス※2 |
全員 |
保育料全額※3 |
保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業 |
3歳~5歳クラス |
全員 |
保育料全額 |
0歳~2歳クラス |
住民税非課税世帯の児童※4 |
保育料全額 |
特にありません。対象児童の保育料が0円である旨、市より通知いたします。
特にありません。市または施設へ保育料を支払う必要がなくなります。
子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(※1)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用している場合、国の定める上限額まで、保育料、および月額換算した入園料(入園初年度に限る)が無償となります。
施設 |
対象児童 |
無償化の範囲 |
新制度未移行の私立幼稚園※1 |
全員 |
保育料・入園料(月額換算)あわせて月額25,700円まで※2 |
国立大学附属幼稚園 |
全員 |
保育料・入園料(月額換算)あわせて月額8,700円まで※2 |
特別支援学校幼稚部 |
全員 |
保育料・入園料(月額換算)あわせて月額400円まで※2 |
市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。対象児童の保護者に対し、施設を通して必要書類をご案内いたします。
施設が法定代理受領を選択しているか、償還払いを選択しているかにより手続きが異なります。いずれを選択しているかは施設にお問い合わせください。
必要な手続きは特にありません。施設へ保育料を支払う必要がなくなります(ただし、保育料が国の定める上限額を超過している場合、超過分は施設にお支払いください)。
3か月に1回、以下の手続きが必要です。
【記入例】施設等利用費請求書(新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等) |
【様式】施設等利用費請求書(新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等) |
なお、市への償還払いの請求は四半期ごとに分けておこないます。各期間の給付時期の目安は以下のとおりです。
幼稚園等に通っており、預かり保育を利用している場合で、市から保育の必要性の認定を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で預かり保育料が無償となります。
施設 |
クラス年齢※2 |
対象児童 |
無償化の範囲 |
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)※1 |
満3歳クラス※3 |
保育の必要性の認定を受けた |
預かり保育料 日額450円×その月の利用日数 |
3歳~5歳クラス |
保育の必要性の認定を受けた児童 |
預かり保育料 日額450円×その月の利用日数 |
市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。対象児童の保護者に対し、施設を通して必要書類をご案内いたします。
施設が法定代理受領を選択しているか、償還払いを選択しているかにより手続きが異なります。いずれを選択しているかは施設にお問い合わせください。
なお、明石市立の幼稚園、認定こども園は法定代理受領を選択しています。
必要な手続きは特にありません。施設へ預かり保育料を支払う必要がなくなります(ただし、預かり保育料が国の定める上限額を超過している場合、超過分は施設へお支払いください)。
3か月に1回、以下の手続きが必要です。
【記入例】施設等利用費請求書(預かり保育・認可外保育等) |
【様式】施設等利用費請求書(預かり保育・認可外保育等) |
なお、市への償還払いの請求は四半期ごとに分けておこないます。各期間の給付時期の目安は以下のとおりです。
認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター。複数施設・事業の併用可)を利用している場合で、市から保育の必要性の認定を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で保育料や利用料が無償となります。
なお、認可施設や企業主導型保育事業等に通いながら認可外施設等を利用する場合、認可外施設等については無償化の対象外です(一部例外あり)。
施設 |
クラス年齢※2 |
対象児童※3 |
無償化の範囲 |
認可外施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター※1 |
3歳~5歳クラス |
保育の必要性の認定を受けた児童 |
保育料等月額37,000円まで※4 |
0歳~2歳クラス |
保育の必要性の認定を受けた |
保育料等月額42,000円まで※4 |
保育の必要性の認定を受けて幼稚園等の預かり保育を利用しているが、園の預かり保育の実施時間が短い(園の開所時間が預かり保育の時間を含めて1日8時間未満、または園の年間開所日数が200日未満)ために、預かり保育に加えて認可外施設等も利用している場合、あるいは園が預かり保育を実施しておらず、代替として認可外施設等を利用している場合に限り、国の定める上限額の範囲で、認可外施設等の保育料も無償となります。
市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。対象児童の保護者に対し、施設を通して必要書類をご案内いたします。
3か月に1回の償還払いとなります。以下の手続きが必要です。
【記入例】施設等利用費請求書(預かり保育・認可外保育等) |
【様式】施設等利用費請求書(預かり保育・認可外保育等) |
なお、市への償還払いの請求は四半期ごとに分けておこないます。各期間の給付時期の目安は以下のとおりです。
企業主導型保育事業を利用している場合で、事業者から保育の必要性の確認を受けた場合は、事業者が定める標準的な保育料が無償となります。
施設 |
クラス年齢※2 |
対象者 |
無償化の範囲 |
企業主導型保育事業※1 |
3~5歳クラス |
保育の必要性を認められた児童※3 |
事業者が定める標準的な保育料 |
0~2歳クラス |
保育の必要性を認められた |
事業者が定める標準的な保育料 |
従業員枠での利用の場合は特にありません。
地域枠での利用の場合、無償化の対象となるためには市から「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
特にありません。施設へ保育料を支払う必要がなくなります。
保育所および認定こども園(保育所部分)で提供される副食費(給食費のうちおかず代。飲み物代やおやつ代も含む)について、国の無償化制度においては、従来は一体であった保育料と副食費とを切り離したうえで保育料部分のみを無償とし、副食費部分については引き続き保護者負担として徴収することとなっていますが、明石市では副食費部分についても無償化をおこないます。
また、幼稚園および認定こども園(幼稚園部分)を利用しており、給食の提供を受けている場合についても同様に、副食費相当額の無償化をおこないます。
施設※1 |
クラス年齢※2 |
対象児童 |
無償化の範囲 |
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) |
満3歳~5歳クラス |
明石市在住の児童全員※3 |
(給食を実施している場合) 給食費のうち、副食費相当額※4 |
保育所・認定こども園(保育所部分) |
3歳~5歳クラス |
明石市在住の児童全員※3 |
特にありません。主食費のみ施設にお支払いください
施設※1 | クラス年齢※2 | 対象児童 | 無償化の範囲 |
新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等 |
満3歳~5歳クラス |
住民税所得割77,101円未満(おおむね年収360万円未満)の世帯の児童および課税状況問わず第3子以降※3の児童 |
(給食を実施している場合) 副食費月額4,700円まで |
「明石市副食費に係る補足給付事業」の申請が必要となります。副食費も含め給食費として、施設にお支払いください。
市へご申請いただいた後に、市から保護者へ副食費相当額を償還払いいたします。
※令和5年度分の提出期限は令和6年2月28日(木曜日)までです
【案内文】令和5年度明石市副食費に係る補足給付事業について |
【申請書】副食費の施設に徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ