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更新日:2024年3月29日

幼児教育・保育の無償化

2019年(令和元年)10月1日より、3歳~5歳クラス(住民税非課税世帯は0歳~2歳クラスも対象)の児童の教育・保育施設等の保育料が無償となります(利用している施設等によって無償となる範囲が異なります)。

本ページの内容について図表を用いてまとめたリーフレットです。

 

認可施設を利用している場合 

無償化の対象

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育等)を利用している場合、通常教育・保育の利用者負担額である保育料が、公立・私立問わず無償となります。

なお、明石市では認可施設において第2子以降の保育料を無料化しておりますので、幼児教育・保育の無償化実施以後は0歳~2歳クラスの住民税課税世帯で、第1子の児童のみ保育料をご負担いただくこととなります。

施設

クラス年齢※1

対象児童

無償化の範囲

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)

満3歳~5歳クラス※2

全員

保育料全額※3

保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業

3歳~5歳クラス

全員

保育料全額

0歳~2歳クラス

住民税非課税世帯の児童※4

保育料全額

認定に必要な手続き

特にありません。対象児童の保育料が0円である旨、市より通知いたします。

給付に必要な手続き

特にありません。市または施設へ保育料を支払う必要がなくなります。

 

新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等を利用している場合 

無償化の対象

子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(※1)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用している場合、国の定める上限額まで、保育料、および月額換算した入園料(入園初年度に限る)が無償となります。

施設

対象児童

無償化の範囲

新制度未移行の私立幼稚園※1

全員

保育料・入園料(月額換算)あわせて月額25,700円まで※2

国立大学附属幼稚園

全員

保育料・入園料(月額換算)あわせて月額8,700円まで※2

特別支援学校幼稚部

全員

保育料・入園料(月額換算)あわせて月額400円まで※2

認定に必要な手続き

市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。対象児童の保護者に対し、施設を通して必要書類をご案内いたします。

給付に必要な手続き

施設が法定代理受領を選択しているか、償還払いを選択しているかにより手続きが異なります。いずれを選択しているかは施設にお問い合わせください。

施設が法定代理受領を選択している場合

必要な手続きは特にありません。施設へ保育料を支払う必要がなくなります(ただし、保育料が国の定める上限額を超過している場合、超過分は施設にお支払いください)。

施設が償還払いを選択している場合

3か月に1回、以下の手続きが必要です。

  1. まずは従来どおり保育料等を施設にお支払いください。
  2. 支払いを受けた施設は月ごとに領収証および提供証明書を発行しますので、これらを3か月分、大切に保管しておいてください。
  3. 領収証および提供証明書が3か月分揃ったら、市指定の請求書様式をお手元にご準備ください。請求書様式は市こども育成室利用担当の窓口にて配付、または下記からダウンロードしてください。
  4. 請求書様式に、振込先等の必要事項をご記入ください。
  5. 請求書に領収証および提供証明書(いずれも原本)を添付の上、施設あるいは市こども育成室利用担当までご提出ください(施設を通さず市に直接提出される場合は郵送でも構いません)。
  6. 書類審査ののち、施設に支払った保育料等のうち無償化相当額を、市より口座振込にて給付します。
【記入例】施設等利用費請求書(新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等)
【様式】施設等利用費請求書(新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等)

なお、市への償還払いの請求は四半期ごとに分けておこないます。各期間の給付時期の目安は以下のとおりです。

  • 第1四半期(4~6月分):7月以降
  • 第2四半期(7~9月分):10月以降
  • 第3四半期(10~12月分):1月以降
  • 第4四半期(1~3月分):4月以降

 

 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している場合

無償化の対象

幼稚園等に通っており、預かり保育を利用している場合で、市から保育の必要性の認定を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で預かり保育料が無償となります。

施設

クラス年齢※2

対象児童

無償化の範囲

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)※1

満3歳クラス※3

保育の必要性の認定を受けた
住民税非課税世帯の児童

預かり保育料

日額450円×その月の利用日数
または月額16,300円まで※4

3歳~5歳クラス

保育の必要性の認定を受けた児童

預かり保育料

日額450円×その月の利用日数
または月額11,300円まで※4

  • (※1)幼稚園(公・私・国立、および新制度移行・未移行は問わない)、および認定こども園の幼稚園部分で、預かり保育の実施園として自治体の確認を受けた施設が該当します。
  • (※2)児童の生年月日により決まります。詳細は「保育施設の申込み」のページへ
  • (※3)満3歳クラスは3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの期間をいいます。
  • (※4)1か月の預かり保育の利用日数×450円が上限額となります(月額最大16,300円または11,300円まで)。預かり保育時間中の教材費等は除きます。

認定に必要な手続き

市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。対象児童の保護者に対し、施設を通して必要書類をご案内いたします。

給付に必要な手続き

施設が法定代理受領を選択しているか、償還払いを選択しているかにより手続きが異なります。いずれを選択しているかは施設にお問い合わせください。

なお、明石市立の幼稚園、認定こども園は法定代理受領を選択しています。

施設が法定代理受領を選択している場合

必要な手続きは特にありません。施設へ預かり保育料を支払う必要がなくなります(ただし、預かり保育料が国の定める上限額を超過している場合、超過分は施設へお支払いください)。

施設が償還払いを選択している場合

3か月に1回、以下の手続きが必要です。

  1. まずは従来どおり預かり保育料を施設にお支払いください。
  2. 支払いを受けた施設は月ごとに領収証および提供証明書を発行しますので、これらを3か月分、大切に保管しておいてください。
  3. 領収証および提供証明書が3か月分揃ったら、市指定の請求書様式をお手元にご準備ください。請求書様式は市こども育成室窓口および明石市内の対象施設にて配付、または下記からダウンロードしてください。
  4. 請求書様式に、振込先等の必要事項をご記入ください。
  5. 請求書に、領収証および提供証明書(いずれも原本)を添付の上、施設あるいは市こども育成室利用担当までご提出ください(施設を通さず市に直接提出される場合は郵送でも構いません)。
  6. 書類審査ののち、施設に支払った預かり保育料のうち無償化相当額を、市より口座振込にて給付します。
【記入例】施設等利用費請求書(預かり保育・認可外保育等)
【様式】施設等利用費請求書(預かり保育・認可外保育等)

なお、市への償還払いの請求は四半期ごとに分けておこないます。各期間の給付時期の目安は以下のとおりです。

  • 第1四半期(4~6月分):7月以降
  • 第2四半期(7~9月分):10月以降
  • 第3四半期(10~12月分):1月以降
  • 第4四半期(1~3月分):4月以降

 

認可外保育施設等を利用している場合 

無償化の対象

認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター。複数施設・事業の併用可)を利用している場合で、市から保育の必要性の認定を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で保育料や利用料が無償となります。

なお、認可施設や企業主導型保育事業等に通いながら認可外施設等を利用する場合、認可外施設等については無償化の対象外です(一部例外あり)。

施設

クラス年齢※2

対象児童※3

無償化の範囲

認可外施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター※1

3歳~5歳クラス

保育の必要性の認定を受けた児童

保育料等月額37,000円まで※4

0歳~2歳クラス

保育の必要性の認定を受けた
住民税非課税世帯の児童

保育料等月額42,000円まで※4

 幼稚園等に通っている児童が認可外施設等を併用している場合

保育の必要性の認定を受けて幼稚園等の預かり保育を利用しているが、園の預かり保育の実施時間が短い(園の開所時間が預かり保育の時間を含めて1日8時間未満、または園の年間開所日数が200日未満)ために、預かり保育に加えて認可外施設等も利用している場合、あるいは園が預かり保育を実施しておらず、代替として認可外施設等を利用している場合に限り、国の定める上限額の範囲で、認可外施設等の保育料も無償となります。

  • 3歳~5歳クラスの児童は、幼稚園等の預かり保育料とあわせて月額11,300円まで無償
  • 満3歳クラスで住民税非課税世帯の児童は、幼稚園等の預かり保育料とあわせて月額16,300円まで無償

認定に必要な手続き

市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。対象児童の保護者に対し、施設を通して必要書類をご案内いたします。

給付に必要な手続き

3か月に1回の償還払いとなります。以下の手続きが必要です。

  1. まずは従来どおり保育料等を施設にお支払いください。
  2. 支払いを受けた施設は月ごとに領収証および提供証明書を発行しますので、これらを3か月分、大切に保管しておいてください。
  3. 領収証および提供証明書が3か月分揃ったら、市指定の請求書様式をお手元にご準備ください。様式は市こども育成室窓口、および明石市内の対象施設にて配付、または下記からダウンロードしてください。
  4. 請求書様式に、振込先等の必要事項をご記入ください。
  5. 請求書に、領収証および提供証明書(いずれも原本)(複数施設・事業を併用している場合はすべての領収証および提供証明書)を添付の上、施設あるいは市こども育成室利用担当までご提出ください(施設を通さず市に直接提出される場合は郵送でも構いません)。
  6. 書類審査ののち、施設に支払った保育料等のうち無償化相当額を、市より口座振込にて給付します。
【記入例】施設等利用費請求書(預かり保育・認可外保育等)
【様式】施設等利用費請求書(預かり保育・認可外保育等)

なお、市への償還払いの請求は四半期ごとに分けておこないます。各期間の給付時期の目安は以下のとおりです。

  • 第1四半期(4~6月分):7月以降
  • 第2四半期(7~9月分):10月以降
  • 第3四半期(10~12月分):1月以降
  • 第4四半期(1~3月分):4月以降

 

企業主導型保育事業を利用している場合 

無償化の対象

企業主導型保育事業を利用している場合で、事業者から保育の必要性の確認を受けた場合は、事業者が定める標準的な保育料が無償となります。

施設

クラス年齢※2

対象者

無償化の範囲

企業主導型保育事業※1

3~5歳クラス

保育の必要性を認められた児童※3

事業者が定める標準的な保育料

0~2歳クラス

保育の必要性を認められた
住民税非課税世帯の児童※3

事業者が定める標準的な保育料

認定に必要な手続き

従業員枠での利用の場合は特にありません。

地域枠での利用の場合、無償化の対象となるためには市から「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

給付に必要な手続き

特にありません。施設へ保育料を支払う必要がなくなります。

 

副食費の無償化について

保育所および認定こども園(保育所部分)で提供される副食費(給食費のうちおかず代。飲み物代やおやつ代も含む)について、国の無償化制度においては、従来は一体であった保育料と副食費とを切り離したうえで保育料部分のみを無償とし、副食費部分については引き続き保護者負担として徴収することとなっていますが、明石市では副食費部分についても無償化をおこないます

また、幼稚園および認定こども園(幼稚園部分)を利用しており、給食の提供を受けている場合についても同様に、副食費相当額の無償化をおこないます。

1.副食費の無償化の対象(認可施設を利用している場合)

施設※1

クラス年齢※2

対象児童

無償化の範囲

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)

満3歳~5歳クラス

明石市在住の児童全員※3

(給食を実施している場合)

給食費のうち、副食費相当額※4

保育所・認定こども園(保育所部分)

3歳~5歳クラス

明石市在住の児童全員※3

  • (※1)明石市外の施設を利用していても、明石市にお住まいであれば無償化の対象です。公立・私立は問いません。
  • (※2)児童の生年月日により決まります(詳細は「保育施設の申込み」のページへ)。なお、満3歳クラスは3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの期間をいいます。
  • (※3)明石市以外にお住まいの場合は無償化の対象外です。給食費として、主食費・副食費ともに施設にお支払いください。
  • (※4)幼稚園、および認定こども園の幼稚園部分の預かり保育時間中における副食費については、保育の必要性の認定を受けた児童のみが無償化対象となります。

給付に必要な手続き

特にありません。主食費のみ施設にお支払いください

2.副食費の無償化の対象(新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等を利用している場合)

施設※1 クラス年齢※2 対象児童 無償化の範囲

新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等

満3歳~5歳クラス

住民税所得割77,101円未満(おおむね年収360万円未満)の世帯の児童および課税状況問わず第3子以降※3の児童

(給食を実施している場合)

副食費月額4,700円まで

  • (※1)明石市外の施設を利用いていても、明石市にお住まいであれば無償化の対象です。
  • (※2)児童の生年月日により決まります(詳細は「保育施設の申込み」のページへ)。なお、満3歳クラスは3歳の誕生を迎えてから最初の3月31日までの期間をいいます。
  • (※3)小学校3年生以下の範囲において、最年長の児童から順に数えて第3子以降となる児童が対象です(小学校4年生以上の児童はカウントしません)。

給付に必要な手続き

「明石市副食費に係る補足給付事業」の申請が必要となります。副食費も含め給食費として、施設にお支払いください。

市へご申請いただいた後に、市から保護者へ副食費相当額を償還払いいたします。

※令和5年度分の提出期限は令和6年2月28日(木曜日)までです

【案内文】令和5年度明石市副食費に係る補足給付事業について
【申請書】副食費の施設に徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)

 

関連リンク

 

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お問い合わせ

明石市こども局こども育成室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5093・5092(利用担当)

ファックス:078-918-5650