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更新日:2022年2月25日
都道府県・市区町村の対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が、所得割額の10%から20%に引き上げられました。
特例控除額の上限
平成27年度以前 (平成26年12月31日以前にされた寄附) |
所得割額の10% |
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平成28年度以降 (平成27年1月1日以降にされた寄附) |
所得割額の20% |
平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、ふるさと納税をする際に、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました(ワンストップ特例制度)。
控除金額は、所得税の軽減相当額を含めて、翌年度の住民税からまとめて控除されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
●所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出を要する方
●所得税及び復興特別所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した方
医療費控除等で、確定申告や市民税・県民税の申告をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をされる場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
●ふるさと納税をされた地方公共団体の数が5を超える方
同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントされます。
●申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と、寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方
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