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更新日:2023年12月6日
個人市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、居住開始年月日の適用期限(現行:平成31年6月30日まで)が2年6か月間延長され、平成33年12月31日までとなりました。
また、平成26年4月1日から平成33年12月31日までに居住を開始した場合は、控除限度額が拡充されます。
居住開始年月日 | 控除限度額 | 最大控除期間 |
平成26年1月~平成26年3月末 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
10年間 |
平成26年4月~平成33年12月末[注1] |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
10年間 |
※住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲で市民税・県民税から控除します。
[注1]平成26年4月1日から平成33年12月31日の金額は消費税率引き上げに伴う負担軽減を目的としているため、消費税率が8%または10%で住宅取引した場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
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