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更新日:2023年12月6日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

 消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。

居住開始年月日[注1] 控除限度額 最大控除期間

平成26年4月~令和3年12月末

(消費税率が8%または10%の場合)

※下段に該当する場合を除く

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

10年間

令和元年10月~令和2年12月末

(消費税率が10%の場合)

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

13年間

※住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲で市民税・県民税から控除します。

[注1]消費税率が8%または10%で住宅取引していない場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。(消費税率引き上げに伴う負担軽減を目的としているため)

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5013