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更新日:2023年12月6日
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。
居住開始年月日[注1] | 控除限度額 | 最大控除期間 |
---|---|---|
平成26年4月~令和3年12月末 (消費税率が8%または10%の場合) ※下段に該当する場合を除く |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
10年間 |
令和元年10月~令和2年12月末 (消費税率が10%の場合) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
13年間 |
※住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲で市民税・県民税から控除します。
[注1]消費税率が8%または10%で住宅取引していない場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。(消費税率引き上げに伴う負担軽減を目的としているため)
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