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更新日:2023年1月26日
公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なってきましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
公社債については特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
公社債 |
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特定公社債等 |
一般公社債等 |
特定公社債※ |
特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 |
私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの |
特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
※国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
・特定公社債等の利子は、源泉分離課税から申告分離課税に統一されます。
・一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
・特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上上場株式と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
・平成28年1月1日以後行う割引債の償還および譲渡については、20パーセントの申告分離課税となり、平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税が維持されます。
税率 |
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現行 |
改正後 平成28年1月1日以後 |
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内容 |
所得区分 |
公社債等 |
特定公社債等 |
一般公社債等 |
利息・利子 |
利子所得 |
源泉分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、住民税5パーセント) 申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません |
源泉分離課税(申告不可) (所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
売却益・譲渡損益 |
譲渡所得 |
非課税 |
譲渡所得として申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、住民税5パーセント) 源泉徴収あり特定口座は申告不要 確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 |
譲渡所得として申告分離課税20パーセント (所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
償還差益 |
雑所得 |
総合課税 (注意)割引債は発行時18パーセントの源泉分離課税 (所得税は18パーセント、住民税非課税) |
・所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中税率とは別に2.1パーセントの復興所得税が課されます。
・平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
・平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
・源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、下記1,2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
分離課税制度の改組 |
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区分 |
各区分内の損益通算 |
各区分内の繰越控除 |
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1 |
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 損益通算も可能) |
可能 | 可能 |
2 |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る 譲渡所得等の分離課税 |
可能 | 不可能 |
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)にかかる所得については、所得税と異なる課税方式により市民税・県民税を課税することができると明確化されました。(例:所得税は総合課税、市民税・県民税は申告不要制度を選択など)
※令和6年度(令和5年分)から、市民税・県民税において、特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります(令和4年度税制改正)。
所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、更正の請求又は、修正申告書の提出においてその選択を変更することはできません。
納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に市民税・県民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(総合課税・申告分離課税、申告不要制度適用)を選択することができます。
(注意)市民税・県民税の申告書には、所得税と異なる課税方式を選択する旨を明記する必要があります。
なお、選択する課税方式により、上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。
源泉徴収口座における上場株式等の譲渡にかかる所得においても同様です。
※令和6年度(令和5年分)から、市民税・県民税において、特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります(令和4年度税制改正)。
所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、更正の請求又は、修正申告書の提出においてその選択を変更することはできません。
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