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更新日:2024年1月6日
平成30年度分以降の市県民税申告(平成29年分確定申告)から医療費の領収書又は医療品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、「医療費の明細書」又は「医薬品購入費の明細書」を申告書に添付しなければならないこととされました。ただし、この場合において、法定納期限から5年間、市長が医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の提示又は提出を求めたときは、これらの提出をしなければならないこととされました。(経過措置として、平成30年度分から令和2年度分までの市県民税の申告については、現行の領収書の添付又は提示により控除の適用も可能。)
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